取り消し不可。早く年金を貰える「繰上げ支給」はこれだけ損する

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以前掲載の「知らなきゃ損する、夫の年金受給額を下げた『妻の240ヶ月の壁』」で、条件によっては配偶者の年金が止まってしまう例があることを紹介した、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』。今回、著者のhirokiさんが「決断は慎重にすべき」とするのは、年金の繰上げ受給についてです。そのデメリットとは?

年金受給資格があれば60歳以降いつでも年金を請求できるが、配偶者の年金に及ぼすデメリット

知らなきゃ損する、夫の年金受給額を下げた『妻の240ヶ月の壁』」では、自分の年金支給開始年齢になり20年以上の期間のある厚生年金を貰うと、配偶者の年金が止まってしまう事をお話をしました。

途中、最近の記事で65歳からの年金を貰うのを遅らせる事で毎月0.7%ずつ年金を増やして最大70歳まで待ったら42%増える事を書きましたが、様々な制度上の壁が存在するため実際の利用者は2%にも満たりません。そういう理由は先月の有料メルマガで明かしました。

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ですが今回みたいに、まだ年金貰える歳ではないけども60歳に到達したからさっさと貰ってしまいたいという人はよく見かけます。非常に多い。本来の年金の支給開始年齢よりも早く年金を貰う年金の繰上げをする事でそれが可能です。老齢の年金受給資格の「年金保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年を満たしていて60歳に到達したなら可能

今から年金貰う人は支給開始年齢的に60歳から貰えるという人はほぼ居なくなりますが、早めに貰う繰上げ請求をすれば60歳以降いつからでも支給開始される。年金の繰下げは受給者の2%の利用者にも満たりませんが、この年金支給開始年齢より早く貰ってしまうという年金の繰上げの利用者は30%ほどもいます。

ただ、本来の年金支給開始年齢よりも早く年金を貰うので様々なペナルティがあるので請求の際は年金事務所でも注意説明は必須であり、その中でもやはり年金額が下げられてしまいそれが一生続くというものがなかなか厳しいというか。一回請求してしまうと取り消せないからですね。その年金の繰上げは1ヶ月早く貰うごとに0.5%ずつ引き下げられていきます。

にもかかわらず早く貰いたいという人は多いんですね。本来の年金額より下がってしまってでも早めに貰いたいと。かといって迂闊にそれをやっちゃうと今回のようなデメリットもあります。というわけで今回はそれを見ていきましょう。

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