でもそれだけではありません。240ヶ月以上ある厚生年金を本来の年金支給開始年齢より早く貰ったことにより、夫の配偶者加給年金が停止になってしまう。なお、上の2人の子供は既にこの頃は18歳年度末を過ぎている為に子の加給年金は消滅している。3人目の子はまだ平成38(新年号8)年なら13歳くらいだから、この3人目の養子の子供の加給年金はまだある。
よって、妻が60歳の翌月(新年号8年の翌月である5月分)から、夫の年金額は老齢厚生年金120万円+子の加給年金1人分224,300円(←74,800円ではない)+老齢基礎年金70万円=2,124,300円となる。
配偶者加給年金389,800円は妻が240ヶ月を超える厚生年金期間がある年金を年金の繰上げで貰う事になったから全額停止。なので、老齢の年金は60歳に到達した時に老齢の年金を貰う受給資格10年以上を満たしていれば、誰でも本来の年金支給開始年齢よりも早めに貰う事はできますが、結構年金額が下がっちゃうし今回のように配偶者の加給年金が止まってしまう事もあるので慎重にお願いします。
しかしそういうデメリットがあるにもかかわらず、年金の繰上げの利用者はかなり多いんですよね…。
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