取り消し不可。早く年金を貰える「繰上げ支給」はこれだけ損する

 

1.昭和28年7月12日生まれの男性(今は65歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

老齢厚生年金額は120万円。老齢基礎年金は70万円。なお、65歳未満の配偶者が居るので配偶者加給年金389,800円が老齢厚生年金に加算されている。あと18歳年度末未満の子17歳、15歳、5歳(養子)の3人の子が居たため、子の加給年金224,300円×2人+3人目以降は74,800円も加算されていた。

あんまり老齢の年金に子の加給年金が付いてる人はほぼ見た事ないですが、今回付けてみました^^;。いやもう凄く稀ですね。個人的な経験ですが数千人に一人いるかどうかだと思う。

年金総額は2,813,2002円。会社は60歳の平成25年7月に定年退職した。厚生年金期間は平成25年6月まで。

次に妻の年金記録。

2.昭和41年4月6日生まれの女性(今は52歳)

18歳年度末を迎える月の翌月である昭和60年4月から平成19年8月までの269ヶ月厚生年金に加入した。なお、昭和60年4月から平成15年3月までの216ヶ月の平均給与(平均標準報酬月額)は31万円とし、平成15年4月から平成19年8月までの53ヶ月間の給与と賞与の合計額の平均である平均標準報酬額は42万円とします。


※注意

この女性が20歳になるのは昭和61年4月から。ここから国民年金にも強制加入となる。


平成19年9月から現在の夫の扶養に入って平成25年6月までの70ヶ月間は国民年金第三号被保険者(国民年金保険料を納める必要は無いけど支払ったものとなる)。平成25年7月から60歳前月である平成38(新年号8)年3月までの153ヶ月は国民年金強制加入期間は4分の1免除だったとします(老齢基礎年金の8分の7に反映)。

さて、この女性の生年月日から見ると年金支給開始年齢は厚生年金も国民年金基礎年金も完全に65歳からとなります。国民年金は昭和36年4月に始まった当初から元々65歳支給ですが^^;

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

しかしこの女性は60歳になる新年号8年4月にもう早速年金を貰う事を考えていた。少しでも収入の足しにしたい!その前にとりあえず、65歳時点のそもそもの本来の年金額。

  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→31万円÷1,000×7.125×216ヶ月+42万円÷1,000×5.481×53ヶ月=477,090円+122,007円=599,097円
  • 老齢厚生年金(差額加算)→1,625円(平成30年度定額単価)×269ヶ月-779,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間257ヶ月)=437,125円-417,250=19,875円
  • 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間257ヶ月+国民年金第三号被保険者期間70ヶ月+4分の1免除期間153ヶ月÷8×7)=779,300円÷480ヶ月×460.875ヶ月(小数点3位まで)=748,250円
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