知らなきゃ損する、夫の年金受給額を下げた「妻の240ヶ月の壁」

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配偶者の扶養に入り、国民年金保険料を支払わずとも国民年金保険料を支払ったものとみなされる国民年金第三号被保険者。この制度の条件が平成28年10月から変更となり、今までは130万未満の年収ならば入ることが可能だった扶養の条件が106万に引き下げられました。厚生年金に加入できる基準が下がったともいえるのですが、実は思わぬデメリットも隠されているそうです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、106万の壁と配偶者加給年金について詳しく解説しています。

自分が年金を貰い始めたら配偶者の年金が停止されてしまったというよくある事態

最近は高齢者の雇用促進の話や、女性の雇用拡大の事についても話題となってきています。まあ、それは年金財政にとっては非常に有効でもあります。普通なら年金生活に入ってる人が年金を支える側に回ったり、配偶者の扶養に入ってる国民年金第三号被保険者の人が保険料を支払う側へ回るからですね。

実際そんな中、平成28年10月からは配偶者の扶養に入れる条件を一定満たすと、130万円未満ではなく106万円未満まで下がって厳しくなりました。一応原則は130万円未満ではありますが。これを世間では106万円の壁とも呼ばれるようになりました。

今までは130万円未満の年収でパートなどで働いていれば、配偶者の扶養に入って国民年金保険料を支払わずとも国民年金保険料を支払ったものとみなされる国民年金第三号被保険者になる事が出来たわけです。しかし、その130万円未満の基準が、106万円未満に下がった事で国民年金第三号被保険者にはなりにくくなりました。もし106万円以上で働くような人は扶養に入るのではなく、自ら厚生年金に加入するという事になりました。つまり厚生年金保険料が毎月給与から天引きされるという事です。

とはいえ、106万円以上(月額88,000円以上)の収入で働く人が全て厚生年金に加入するのではなく、基本的には501人以上の会社で働く人が対象となっています。501人未満でも場合によってはやってる会社もある。

その他、週労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上見込まれる事などが条件となっているので誰もかれもが厚生年金に加入できるようになったわけではありません。これにより新たに厚生年金に加入する人が爆発的に増えたというわけではなく、とりあえず20~30万人くらい増えはしました。とはいえこういう制限も今後は緩和されていくでしょうけどね^^;

厚生年金に加入できる基準が下がった事で、保険料の負担が増えるというデメリット感が大きいかもしれませんが、将来の年金が増えたり病気で働けなくなった時の医療の給付が手厚くなったりするので一概にデメリットであるというわけではありません

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