はい、じゃあですねそういう年金記録で行くとして考えてみましょう。
この妻の生年月日だと61歳(平成32年→新年号2年10月)から自分の厚生年金の受給権が発生する。
● 年金支給開始年齢(日本年金機構)
この61歳時点の厚生年金額を算出。
- 老齢厚生年金(報酬比例部分)→28万円÷1,000×7.125×225ヶ月+88,000円÷1,000×5.481×16ヶ月=448,875円+7,717円=456,592円
特に何もなければ、この金額が65歳まで続く。しかし、この61歳時点で夫の年金に問題が生じるんですね。それは夫の配偶者加給年金389,800円が停止になってしまうという事。原因は妻が年金を貰える年齢になったから。もっと言うと、240ヶ月以上の期間に相当する厚生年金を貰えるようになったから。この妻の厚生年金期間を見てみたら、241ヶ月の期間がありますよね。だから夫の配偶者加給年金は妻が61歳になった時点で停止になった。
妻が65歳になるまでは配偶者加給年金が貰えると思っていたのに、妻が自分自身の240ヶ月以上の厚生年金を貰えるようになった事で妻が61歳時点で夫の配偶者加給年金はストップ。夫の年金総額は1,939,800円から155万円に減額となる。
まあ…でも夫婦の年金総額を合わせたら、夫の年金155万円+妻の年金456,592円=2,006,592円だから、前よりは世帯収入は増えてはいますね^^;
※注意
この妻の老齢厚生年金がもし全額停止になるような事があれば、夫の配偶者加給年金の停止が解除となる。例えば、この妻の厚生年金が61歳以降も在職する事により、給料が高いので年金が全額停止になってるとか、もしくはこの妻がハローワークの失業手当を貰ってる間は65歳未満の老齢厚生年金は全額停止になる。そういう事になれば、夫の配偶者加給年金の停止は解除となる。つまりまた支給再開という事。
というわけでですね、厚生年金に加入できる条件が緩和の方向ですが、何も考えずに厚生年金期間を積み上げると今回のような事も起こります。ちょくちょくこういう事態があっていきなり40万円近くの年金が吹っ飛んでしまうから、受給者の人からは「こんなに年金減らすとは何事だo(`ω´ )o!!」ってよく怒られましたね^^;制度だから仕方ないと言ったら事務的すぎますが、どうしようもない。根気強く説得するしかない(笑)。夫婦の年金総額を合わせたら増えてますよとか。