そんなバカな。消えた年金記録が見つかり受取額が減る不条理も

 

1.昭和36年7月16日生まれの男性(今は57歳)

(令和元年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳である昭和56年7月から昭和59年3月までの33ヶ月は定時制の学校に通うが、国民年金は未納だった。昼間学校は平成3年3月までは強制加入ではなく、任意の加入だったが、「定時制夜間通信専門学校は強制加入。なお、専門学校は昭和61年4月から平成3年3月までは任意加入。学生の任意加入は加入しなければ年金受給資格期間最低10年以上(平成29年7月31日までは25年以上)に組み込むカラ期間になるだけ

昭和59年4月から平成2年3月までの72ヶ月間、民間企業で働いていたはずだが未加入の状態になっていた。平成2年4月から転職して別の会社に勤め、60歳前月である令和3年6月までの375ヶ月間は厚生年金に加入するつもり。

なお、平成17年5月19日(初診日)に行った病院にて血液検査のクレアチニン値が悪い事を指摘され、慢性腎不全にやや近い状態の診断。障害年金を請求したいが、1年6ヶ月経過後の障害認定日である平成18年11月19日時点では何とか薬と食生活に気を付けていたので症状をコントロールできていたが、平成28年8月から人工透析開始となった。平成28年8月からの人工透析導入で、障害等級は2級になるとの事を知って障害年金の請求事後重症請求を平成29年2月にようやく行う。初診日が厚生年金加入中なので支給されるのは障害厚生年金と2級以上だから国民年金から障害基礎年金も支給。なお、過去に未納期間や未加入期間があったが初診日の前々月までの直近1年間に未納が無かったから障害年金の請求は可能とされた。

障害厚生年金を計算する時は障害認定月までの給与と賞与を年金額に組み込む。平成2年4月から平成18年11月までの200ヶ月で計算する。なお、平成15年4月から賞与も年金額に反映するようになったから平成15年度で計算を区切る。平成2年4月から平成15年3月までの156ヶ月の平均給与(平均標準報酬月額)を28万円とし、平成15年4月から平成18年11月までの44ヶ月の給与と賞与の合計額の平均(平均標準報酬額)を34万円とします。

  • 障害厚生年金2級→(28万円÷1,000×7.125×156ヶ月+34万円÷1,000×5.481×44ヶ月)÷200ヶ月×300ヶ月=(311,220円+81,995円)÷200ヶ月×300ヶ月(最低保障月数)=589,823円
  • 障害基礎年金2級→780,100円(平成31年度価額)

65歳未満の配偶者や18歳年度末未満の子は居ないものとします。

障害年金請求をした平成29年1月の翌月から、障害厚生年金2級589,823円+障害基礎年金2級780,100円=1,369,923円月額114,160円)を受給しながら働いていた。なお、200ヶ月での計算だけど300ヶ月の最低保障がなされる。

その後、平成30年6月の年金記録調査で、昭和59年4月から平成2年3月までの72ヶ月間は厚生年金期間だったことが判明する。この間の平均給与(平均標準報酬月額)は22万円とします。という事は…障害厚生年金の金額も増えるのか!?

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