スポーツ観戦のチケット
消費税の増税時の経過措置では、スポーツ観戦のチケットなども「前売り特例」があります。具体的に言えば、消費税増後の2019年10月以降に行くスポーツ観戦の入場券を、消費税増税前の2019年9月30日までに購入した場合は、消費税率は8%でいいことになっているのです。
スポーツ観戦のチケットも、かなり前から前売りチケットが販売されることがあります。野球や大相撲なども何か月も前から販売されますよね。消費税増税後に、大相撲を観に行く予定がある人などは、ぜひ早めにチケットを購入しましょう。
また年間席などを、消費税増税前に購入した場合も、消費税は8%でいいことになっています。だから、熱狂的な野球ファンなどは、増税前にチケットを購入しておくべきだといえます。
ディナーショーはOKだけどディナーだけはNG
消費税の増税時の経過措置では、ディナーショーも「前売り特例」の対象になっています。消費税増税後に行なわれるディナーショーであっても、増税前にチケットなどを購入しておけば、8%で済むのです。
ただし、ディナーショーはOKだけれども、ディナーだけはダメなのです。ディナーは、単なる飲食の提供なので、消費税増税後に食する場合は、前払いをしていたとしても10%となるのです。
また、ディナークルーズの場合もダメです。ディナーショーがいいんだから、ディナークルーズもよさそうなものですが、そこは、お堅い官庁のこと、両者には明確に線を引いているのです。
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