税務署員は皆やっている!「扶養控除」で税金を裏技的に安くする方法

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やらないと損?多くの人が知らずに払い過ぎている税金とその節税方法について、元国税局調査官で現在は税務コンサルタント・フリーライターとして活躍し、税金に関する書籍を多数執筆している大村大次郎さんに解説していただきました。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2020年1月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

多くの国民が誤解している「扶養控除」

税金の払いすぎをチェックするとき、もっとも注目していただきたいのは、扶養控除です。扶養控除というのは、家族や親族などを扶養していたときに、受けられる所得控除です。所得控除は、所得からあらかじめ一定の金額を控除する制度で、所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。

この扶養控除は、扶養する範囲を世間に誤解されている点が多々あります。

扶養控除は適用範囲がこんなにも広い

第一に扶養控除に入れられる家族の範囲は、実はけっこう広いということです。税法では6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族ということになっています。自分の親族であれば従兄弟の子供や、祖父母の兄弟でも扶養に入れる事ができます。また、3親等以内の姻族ということは、妻の叔父叔母でも入れる事ができるのです。

扶養控除は「同居している家族のみが対象になる」と思っている人も多いようですが、実はそうではありません。離れて暮らしていても、一定の要件を満たしていれば扶養家族とすることができます。一定の要件というのは、先ほども言いましたように、「扶養していること」「生計を一にしていること」です。

そして、これは必ずしも一緒に暮らしている必要はないのです。

税務署員は扶養控除を最大限に活用している

別居している親を自分の扶養に入れている人はいくらでもいるし、税務署がそれをとがめることもほとんどありません。税務署員自体が、この扶養控除を最大限に活用しています。

税務署員の周囲に、だれの扶養にも入っていない親族がいれば、自分の扶養に入れてしまっているケースは非常に多いのです。

親に多少の援助をしていて、いざというときに面倒を見なければならない立場であれば、充分に扶養控除に入れる資格はあるといえるのです。もちろん、親が無収入で、だれの扶養にも入っていない、というのが条件になります。

また親に年金収入があっても、税法上の定義で扶養控除に入れられるケースも多々あります。

公的年金収入者の場合、65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることができます(65歳未満の方の場合は、108万円以下)。

また両親のうち、どちらかは死去して、遺族年金をもらっている場合、遺族年金は税法上の所得としてはカウントされませんので、遺族年金はいくらもらっていても、無収入ということになるのです。父親が先に亡くなって、母親は遺族年金で暮らしている、というようなケースは、よくありますが、この場合も、扶養控除に入れられる可能性があります。

扶養控除は適用条件も緩い

第二に、扶養控除の条件はけっこう緩いということです。原則として扶養控除というのは――

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※この記事は『MONEY VOICE』に2020年1月4日に掲載されたものです。

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