槇原敬之に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決。早期の音楽活動再開も

2020.08.03
by gyouza(まぐまぐ編集部)
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覚せい剤や危険ドラッグを所持したとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた歌手の槇原敬之被告(51)の判決が本日午前11時過ぎに下され、東京地裁は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。21日に行われた初公判では、槇原被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役2年を求刑していた。

槇原敬之被告の裁判で判決下る

今回が2度目の逮捕となった槇原被告。1999年に逮捕された際には、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けている。弁護側は前回と同じように、執行猶予付きの判決を求めていた。

槇原被告の容疑は使用ではなく、覚せい剤や危険ドラッグの所持。

  1. 2018年3月と4月、東京港区のマンションで、約64.2mlの危険ドラッグ「ラッシュ」と覚せい剤約0.083グラムを所持
  2. 2020年2月、渋谷区の自宅でラッシュ約3.5ミリリットルを所持

今年2月に逮捕した後に槇原被告の尿検査を実施したが、違法薬物は検出されておらず、槇原被告本人も「ここ数年使っていません」と主張していた。

判決は執行猶予付き

ポイントは前回の裁判から20年が経過していること。検察側は「有罪判決を受けたにもかかわらず、使用を繰り返した」としているものの、その証拠はなく、今回の裁判は争点は所持のみだ。

槇原被告のかつてのパートナーとされる個人事務所元代表の男性も、1999年に共犯として逮捕。そして、2018年3月に再犯として所持・使用の容疑で起訴されたものの、2018年6月に懲役2年、執行猶予3年の判決を受けるにとどまっている。男性の場合は使用の容疑もあったため、槇原被告はそれよりも軽い容疑ということになるため、有罪判決が出た場合でも執行猶予付きとなる可能性が高かった。

早期の音楽活動復帰の可能性も

執行猶予付きの有罪判決となったため、しばらくは活動を自粛すると思われるが、早期に音楽活動を再開させることになるかもしれない。

というのも、3月に発売を予定していたセルフカバーアルバム「Bespoke」はすでに完成済みで発売を待つばかり。槇原被告の個人事務所はレコードレーベルも併設しているため、他の会社が介在することなく、自らの判断で決めることができる。数億円とも言われる損失額が出ただけに、早く発売して、穴埋めをしたいところだろう。

どんなときも私たちの心を包んでくれる槇原敬之の歌。その歌声が遠く遠くならないように、ファンをもう悲しませることなんてしないでほしい。

image by : StreetVJ / Shutterstock.com

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