台湾の危機は日本の危機。「日台交流基本法」制定で中国に対抗せよ

 

この「日台交流基本法」の7カ条は、以下のとおりです。

日本と台湾との相互交流の基本に関する法律(略称:日台交流基本法)案

 

【目的】
第一条 この法律は、アジア太平洋地域の安定と繁栄の実現のため、日本および日本人と台湾および台湾人との通商・貿易・文化・安全その他の交流を発展させることを目的とする。

 

【基本理念】
第二条 1.日本および日本人は、台湾および台湾人との、より広範、密接かつ友好的な経済・文化その他の関係を維持および促進する。
2.アジア太平洋地域における平和と安全の基礎の上に日本の外交が遂行されることは、日本にとって政治、安全および経済上の利益であり、国際的に有意義である。

 

【法律上の権利の保障】
第三条 台湾人がわが国の法律によりこれまでに取得し、または今後取得する権利は、公共の福祉に反しない限り保障される。

 

【情報の共有】
第四条 アジア太平洋地域の安定と繁栄の実現のために必要と認めるときは、日本政府は台湾政府に対して必要な情報を提供することができる。

 

【相互交流に関する事項】
第五条 日本と台湾の相互において、それぞれ日本人および台湾人の身体、生命および財産の保護その他に関する事項、台湾人および台湾に在留する第三国人の日本への入国その他に関する事項、日本と台湾との経済、貿易、観光等に関する事項、並びに日本と台湾との学術、文化およびスポーツの相互交流等に関する事項は、財団法人交流協会と亜東関係協会との取り決め(一九七二年一二月二六日署名)によって処理するものとする。

 

【台湾側機構】
第六条 1.日本政府は、台湾日本関係協会およびその職員の申請により、台湾日本関係協会の日本における法人格の付与およびその職員の外交官に準ずる特権および免除の取扱いの措置を講ずることができる。
2.前項の措置を講ずるにあたって必要があるときは、日本政府は、法改正の措置を講ずるものとする。

 

第七条 この法律において「台湾日本関係協会」とは、日本と台湾との相互交流に関する事項について権限を有する、台湾によって設立された台湾日本関係協会と称する機構をいう。

この「日台交流基本法」の提言策定および制定を求める動きが加速している背景に、近年、アメリカが米台の政府高官の相互交流を促進させる「台湾旅行法」(2018年3月)や、台湾の外交的孤立を防ぐための「台北法」(2020年3月)などを次々と成立させていることがあります。

アメリカが台湾との関係強化に動いている一方、その同盟国である日本には台湾に関する法律が1つもなく、日米同盟のバランスが取れておらず、不安定な状態にあるからです。

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