大病だけでなく、うつ病でも使える。損しない「障害年金」をプロが解説

 

1.平成元年9月11日生まれの男性(今31歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

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18歳年度末の翌月である平成20年4月から平成23年3月までの336ヶ月間は民間企業で厚生年金に加入して働く。

国民年金に強制加入となるのは20歳になる平成21年9月からですが、厚生年金の場合は20歳前からの加入もできる(厚年は70歳まで加入できる)。

厚生年金に加入すると厚生年金保険料18.3%(本人9.15%で、会社が9.15%の半分ずつ負担)支払いの義務がある。

平成23年4月からは退職して、非正規雇用で再就職したものの国民年金保険料を支払う必要があったが未納にしていた(退職後に免除が使えるけども使わなかったとします)。

非正規雇用で働いてはいたが、休みがちになって精神状態も憂鬱な症状を訴えるようになり、生活も乱れていった。家族が心配し、平成24年1月26日(初診日)に近くのAクリニックに通う。

ちなみに、平成23年4月からとりあえず平成27年5月までの50ヶ月間は未納だったとします。

さて、Aクリニックに通院はしていたが、その間に何度か病院を変えていた中で初診日から1年6ヶ月経つ(平成25年7月26日)と障害年金が請求できるようになる。この1年6ヶ月時点では4番目のD病院に通っていた。

病名はうつ病。初診日から1年6ヶ月経ったら障害年金が請求できるというのは医療関係者から教えてもらったが、一応働いていたので障害年金は無理だろうと判断し請求していなかった。

その後、非正規雇用も辞めて引きこもるようになり、それが酷くなっていった。堪り兼ねた両親が平成27年5月中に障害年金を請求しようと年金事務所に相談に行った。

初診日はAクリニックで平成24年1月26日の証明書(受診状況等証明書)を取ってもらう事とし、次に過去の年金保険料の納付状況を見なければならない。

過去に保険料を納めなければならない月があるうちの3分の1を超える未納があると障害年金は請求できない。

そういえばずっと未納が続いていたので心配したが、初診日の前々月までの年金保険料記録で見る。

厚年に加入し始めた平成20年4月から初診日の前々月である平成23年11月までの44ヶ月間のうち、未納期間は平成23年4月から平成23年11月までの8ヶ月間。

未納率は8ヶ月÷44ヶ月=18%ちょいだから、3分の1(33.33%)は超えてないので大丈夫。

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※ 患者データ

ア.初診日平成24年1月26日のAクリニック。

イ.初診日から1年6ヵ月経過した日は平成25年7月26日でD病院に通院。

ウ.平成27年5月10日にFクリニックに通っていたので、Fクリニックで障害年金専用(精神障害)の診断書を書いてもらう。

エ.国民年金のみの加入中に初診日があるから、障害年金が支給されるとすれば障害基礎年金(障害等級は2級か1級)。過去の厚年期間は全く障害年金には反映しない(初診日が厚年加入中にないから)。
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