大病だけでなく、うつ病でも使える。損しない「障害年金」をプロが解説

 

障害年金請求は平成27年5月31日にやったので、障害年金が支給されるなら平成27年6月分からの支給。

平成27年9月に、平成27年6月から遡って障害基礎年金2級(年額781,700円。月額65,141円)を支給する事が決定した旨の通知が来たとします。そうすると、障害年金2級以上なので障害年金請求日の平成27年5月31日の前月である平成27年4月分の国民年金保険料からは法律上当然に全額免除(法定免除)になる。

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※ 参考

障害年金2級以上の受給者は国民年金保険料が法律上当然に免除になるが(一応、市役所に届け出る必要はある)、平成26年4月改正で国民年金保険料を普通に納めても良いという事になった。

なお、免除期間は過去10年以内なら保険料を納めて、将来の老齢基礎年金を増やす事はできる。全額免除のままだと老齢基礎年金の2分の1にしか反映しない。
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障害年金2級以上のままの場合はそのまま国民年金保険料は全額免除にできますが、障害年金は1~5年間隔で診断書を出して、その時々の症状を見て引き続き障害年金を支給するかどうかを判断する。

最初は平成29年5月の誕生月末までに診断書の提出が必要だったが、その時は症状が変わらなかったので引き続き障害基礎年金2級を受給した。次の診断書は平成32年5月(令和2年5月の誕生月)だった。

症状も随分快方に向かっていたので、2級から3級に落ちるのではないかとの見通しだった。障害基礎年金2級が3級に落ちると年金は全額停止(障害厚生年金なら3級まで年金が出る)。

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