さてそんな中、令和2年中にコロナウイルスが拡大したため、令和2年5月提出の診断書は1年延期されて、令和3年5月の診断書提出となった。
この診断書提出延期は令和2年2月末から令和3年2月末までに診断書提出期限が到来する人が対象(以前周知しましたが再周知。対象になる人には通知が行く)。
なので症状が快方して3級に落ちるのではないかと思っていたが、令和3年5月診断書提出に延期された。令和3年5月までは障害基礎年金は2級を維持される。令和元年10月からは障害基礎年金受給者には障害年金生活者支援給付金月額5,030円(1級は1.25倍の6,288円)。
なお、令和3年5月末までの診断書提出により3級に落ちたとしても、令和3年8月分の年金までは2級の年金が出る。診断書提出期限の5月から4ヶ月目の令和3年9月分から障害基礎年金は全額停止となる。
年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うので、障害基礎年金2級なら偶数月の15日に130,283円を支払ってる。
3級に落ちた場合は8月分まで支払って9月分から全額停止なので、令和3年10月15日支払いは130,283円ではなく65,141円になる。それ以降は0円。
もし、症状が悪化して2級から1級に上がるような場合は、令和3年6月分から年金額が増額する。
※ 追記
障害年金が2級から3級に落ちた場合は、全額免除が引き続き適用されますが3級にすら該当しなかった場合は3年経過した日の属する月まで全額免除(法定免除)が使える。つまり、3級にすら該当しなくなったと判定されると和3年9月から令和6年9月までは、法定免除になる。
ちなみに年金が等級落ちにより障害年金が停止しても、65歳までは障害年金の受給権は消滅しない。同じ傷病が悪化した場合は停止解除の手続きをして支給を再開する。
また障害年金を初診日から~とか最初から請求する事はしない。
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