大病だけでなく、うつ病でも使える。損しない「障害年金」をプロが解説

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病気や怪我で働けなくなった時のために、障害年金があります。これはとても強力な保障なのですが、なかなか知らないことも多いですよね。そこで、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、障害年金について事例を用いて詳しく解説しています。

障害年金受給者の国民年金保険料支払いと、定期的な診断書の提出による年金額の変更時期

病気や怪我で働くのが困難になった時の強力な保障として、障害年金が用意されています。年金は老齢はともかく、大きな傷病とか死亡時のような人生においての不幸な事態により発生します。

なので障害年金とか遺族年金、特に障害年金の場合は今まさに傷病で大変な思いをされてる人が多いので、受給者の方には結構気を遣います。

さて、大きな病気や怪我の治療でも大変なのに、経済的な心配も大きいものですよね。そういう時に大きな砦となるのは障害年金です。

障害年金というと寝たきりとか非常に重い状態の人しか貰えないというものではなく、病気や怪我で労働が困難になった時のような万が一の場合に該当するので国民全員が関係してくる事です。

とはいえ年金はそういう万が一の事態に保険を掛けてるので、もちろん病気や怪我で初めて病院に行くまでに一定の保険料納付が必要になってくるのは今までの記事で申し上げてきた事であります。

特に日本に住んでる20歳から60歳の人は強制的に国民年金に加入しており、支払いの義務があります。

しかしながら保険料支払うのが困難な人ももちろん居るので、そういう人は保険料を免除する事が可能(本人や配偶者、世帯主などの前年の所得等による)。

という事は…障害年金や遺族年金等を貰ってる人も国民年金に強制加入してるの?というと、もちろんそうです。

20歳から60歳までは強制加入なので、たとえ障害年金を貰ってる人に対しても国民年金保険料払う義務は免れないですが、国民年金保険料は免除する事は出来ます。

2級以上の等級の障害年金を受給されてる人は法律上当然に免除になる。

という事で、今回は障害年金受給をベースに国民年金保険料も考えていきます。

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