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結局、年金は65歳より前に貰う方が得なのか損なのか?こんなに違う受給額

もともと65歳で貰うはずの年金をそれ以前に貰うようにすることを「年金の繰上げ」といいます。意外と利用している人は多いといいますが、実際に年齢が近くなると「どっちにしよう」と悩んでしまうようです。そこで今回は、メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが年金の繰上げ制度について詳しく解説していきます。

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新しい減額率になった年金の繰上げ制度と、年金を早めに貰えるようにした歴史。

1.なぜ早く貰うと年金を減額する必要があるのか。

老齢の年金は年金受給資格期間10年以上を満たして、支給開始年齢に到達し請求すれば支給されます。

老齢の年金は本来は65歳からの支給ですが昭和36年4月1日以前生まれの男子、昭和41年4月1日以前生まれの女子が厚生年金を貰う時は65歳前から支給されたりします。

2025年からは男子が完全に65歳支給となり、2030年からは女子も完全に65歳からの支給になります。

2030年でようやく60歳から65歳への厚生年金引き上げが完了するわけです。

実際の引き上げ開始は2001年から始まったわけですが、2030年までに29年かかってる事になりますね。

さて、ひと昔前までは60歳で定年退職して、60歳から年金を貰いながらのんびり暮らすという形が一般的に考えられていました。

しかし平均寿命の延びが著しくなっていき、少子高齢化のスピードの速さも重なって、昭和の後半あたりから年金給付費が急増し始めました(昭和45年は1兆円→昭和55年は10兆円→平成2年は24兆円→平成12年は41兆円…現在は約60兆円)。

そこで、支給開始年齢を引き上げつつ、60歳支給のままだった厚生年金を65歳へ引き上げる事は重要な課題となりました。

また、60歳から65歳に引き上げるにおいて、人生80年の時代はせめて65歳までは働こうという事を目指すようになりました。

継続雇用の推進は無年金期間の収入を確保するためでもありました。

現在は70歳まで働こうという努力義務が企業に課されています。

このように、今後は65歳前から年金が貰えないのか…という、まだまだ年金受給は先なんだと落胆する人もいますが、貰おうと思えば65歳前から貰う事は出来ます。

一番早くて60歳から貰う事が出来ます。

これを年金の繰上げといいますが、年金受給者のうちそこそこ多くの人が利用しているのを見かけます。

本来の支給開始年齢よりも早くもらえるなら早く貰っておきたい!と思ってしまいそうですが、ただ単に早く貰いたいから早く貰うという事になると痛い目を見る事になりかねません。

なぜなら早く貰う分、減額されるからです。

令和4年4月1日以降(昭和37年4月2日以降生まれの人に限る)に繰上げする人は1ヶ月早く貰うごとに0.4%の減額(従来は0.5%だった)となり、本来65歳から貰う人が60歳から貰おうとすれば0.4%×60ヶ月=24%の年金減額となります。

早く貰うペナルティと考えればわかりやすいですね。

本当は「ペナルティ」ではなくて65歳から平均余命まで受給する年金と、繰上げて貰い始めた時から平均余命までの受給総額が同じになるように調整されてるだけではあります。

簡単に示すと65歳から20年で貰う年金総額と、60歳から25年間で貰う年金総額が等しくなるようにしているという事です。

貰い始めてから平均余命までの受給総額は同じとはいえ、早めに貰うとその月々に貰う年金額が下がってしまう事になります。

月の年金額が下がるという事はその時々の生活が厳しくなりかねないので、特に早く貰う理由が無い人にはお勧めはしていません。

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2.年金の繰上げを創設した背景。

さて、少しだけ繰上げの歴史に触れますが、これは昭和36年4月の時に国民年金が創設された時にできた制度です。

だいぶ前からあった制度ですね^^

この当時は農家や自営業が主に加入する国民年金は65歳からの支給であり、サラリーマンが主に加入する厚生年金は60歳からの支給でした。

昭和61年3月31日までの旧制度は、国民年金も厚生年金も独立した別制度である事は何度かお話ししてきました。

なぜ国民年金のほうが厚生年金よりも受給年齢が遅かったのかというと、農業や自営業には定年が無いからです。

サラリーマンは平成6年までは55歳定年とか60歳定年などで引退が早かったからですね。

ただ、農家や自営業とはいえ誰もが65歳以上は働ける人ばかりではなく、厚生年金と同じく早く貰えるようにしてほしいという要望も強くありました。

そのため、じゃあ国民年金にも厚生年金の60歳支給と合わせるために、繰上げという制度を作ろうという事になりました。

しかしながら、65歳から貰う人と繰上げで60歳から貰う人の平均余命までの受給総額が中立になるように、繰上げする場合は一定の率で年金額を引き下げる事になりました。

このように、繰上げは厚生年金の制度ではなく、国民年金独自に作られた制度だったわけです。

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その後に時は経ち、平成13年(2001年)4月からは厚生年金を60歳より後に支給開始年齢を引き上げる事が実際に始まりました。

厚生年金が60歳ではなく、一部が61歳以降からの支給になり始めたんですね。

繰上げは本来は65歳支給の国民年金を早く貰う制度でしたが、厚生年金も支給開始年齢を引き上げられ始めたので、厚生年金にも本来の年齢よりも早く貰う繰上げができるようにしました。

厚生年金も60歳じゃなくて61歳支給になり始めたから、厚生年金にも繰上げ制度を適用しようと。

…という経緯を知っておけば大丈夫です。

なお、老齢基礎年金は65歳から受給しますが、それを65歳前の好きな時から受給できるようにするので、繰上げした時点で65歳になったものとみなします。

たとえば65歳から貰うはずが繰り上げて61歳から貰うようにすると、その61歳時点を65歳に到達したものとします。
まだ65歳になってなくても65歳に到達したって事にするわけです^^;

もちろんまだ実際は65歳になっていないですけども、「年金の中ではもうあなたは65歳ですよ」とみなすわけです。

65歳に到達したとみなすという事は以下の制限がかかります。

1.障害年金の新規請求は大原則としてできない(特に事後重症請求は不可になる)。
2.寡婦年金は受給できない。
3.60歳から65歳までの任意加入はできない。
等々。

特に障害年金の新規請求が不可になってしまうのが大きいですね。

もし60歳から65歳の間に何か病気や怪我で日常生活に制限が出来ても、既に繰上げをしてしまってると障害年金が請求できなくなります。

なんで65歳以降になったら障害年金請求をさせてくれなくなるのでしょうか?
もう老齢の年金を本格的に支給し始めて生活保障する年齢になったから、もう障害年金を別途請求して生活保障する必要は無いという事です。

なので、繰上げをする時は今後の事も考えた上で慎重にしましょう。(請求時は年金事務所でも説明されます)

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今回は繰上げ事例を考えていきます。

3.63歳からの年金を61歳あたりで貰う事例。

1.昭和37年4月3日生まれのA子さんは今年60歳になりました。

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20歳になってすぐに昭和57年4月から平成6年8月までの149ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この間の平均標準報酬月額は28万円とします。

平成6年9月からはサラリーマンの夫の扶養に入ったので、平成21年3月までの175ヶ月間は国民年金第3号被保険者期間でした。

平成21年3月末をもって夫が退職したので、平成21年4月からはA子さんは自分で国民年金保険料を納付する国民年金第1号被保険者となったが平成23年6月までの27ヶ月間は全額免除期間(基礎年金の2分の1に反映)。

平成23年7月から令和2年11月までの113ヶ月間は4分の1免除としました(基礎年金の8分の7に反映)。

令和2年12月から60歳前月の令和4年3月までの16ヶ月間は国民年金を納付しました。

この度、A子さんは現在の夫の収入だけで何とかなってはいるものの、もう少し収入があれば助かると思っていました。

A子さん自身の厚生年金の支給は63歳からなので、年金はまだ先です。
年金が早く貰えると知りましたが、どのくらい貰えるものなんでしょうか。

ーーーーーーーー

さて、A子さんはもうちょっと世帯収入を増やすために年金を早めに貰おうと考えています。

早めに貰うといくらになるんでしょうか。
計算してみましょう。

(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』4月6日号より一部抜粋。続きをお読みになりたい方はご登録ください。メルマガは初月無料です)

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image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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