精神障害や知的障害による障害基礎年金は、数年前まで都道府県により受給しやすい受給しにくいという認定の差があった。
さて、障害年金受給してる人の傷病ではやや特徴があります。それは精神障害や知的障害で60%台を占めます。精神疾患による受給者が多いのが特徴です。
どうしても精神疾患というのは長期療養が必要な事が多いので、受給者が多くなってしまうのではないかと思います。
なお、精神疾患は他の病気と違って検査などの数値ではわからない傷病というのも特徴であります。
検査数値ではわからないので、どんな風に日常に困っているのか?という事を日ごろの治療だけでなく、お医者さんにしっかりと伝える事が大切な疾患です。
障害年金の診断書を書くのはお医者さんだけなので、いかにどういう点で困っているのかを伝えていないと、すっごく軽い状態で診断書を書かれて障害年金は不支給ですという事になりかねません。
よって、日頃の状態をお医者さんに伝えて情報を共有しておく事が大切であります。
それとこれは平成24年に判明した問題なんですが、精神障害や知的障害による障害基礎年金の認定が都道府県によってバラつきがある事が判明しました。
障害基礎年金は当時は各都道府県が認定を行っており、その都道府県の認定医が審査していました。
ところが、都道府県によって認定が厳しかったり甘かったりという事が起きていました。
例えば同じような診断書の内容なのに、大分県では24%の人は不支給となるにもかかわらず、栃木県なら不支給は4%程度だよというふうに差があったわけです。
都道府県によって厳しかったり甘かったりという事が判明したため、精神障害や知的障害の認定基準のガイドラインが設けられてそれに沿って認定を現在は行われています。
また、各都道府県で行っていた認定を東京で一括して行うようになっています。
このように、障害年金というのはやや特殊な年金がゆえに、一般的にはなかなか簡単に受給できるものではないイメージではあります^^;
とはいえ、万が一の時のために年金保険料を支払っているわけであり、その権利として障害年金を請求するわけですから、万が一の病気や怪我の時に長期治療になった時はしっかり利用したいものですよね。
というわけで今回はその障害年金と、受給金額が変わる時を考えてみましょう。
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