また、初診日という保険事故が起こる前に一定の保険料納付(もしくは免除でもいい)をしておかなければならないです。
初診日の前日において、初診日の前々月までに国民年金被保険者期間がある場合は、その3分の2以上は未納ではない事が必要。
年金の被保険者になったのは20歳になった平成17年4月からなので、初診日の前々月である平成23年5月までの74ヶ月間の間で3分の2以上(66.66%以上)は納付か免除でないといけないですね。
見てみると未納自体が無いので問題はありません。
3分の2以上を満たしていないなら、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無ければそれでもいいです。
さて、請求する場合は障害認定日(平成25年1月21日から平成25年4月20日までの3ヶ月間の状態を書いてもらいます)時点の障害の状態を診断書に医師に書いてもらわないといけません。
その結果、障害厚生年金3級が認定されました。
・平成25年1月21日受給権発生の障害厚生年金3級→37万円×5.481÷1000×300ヶ月=608,391円(月額50,699円)
なお、障害年金は受給が決まった後も原則として1~5年間隔で診断書を書いてもらって提出しなければいけない。
定期的に診断書を出す事で障害の状態を確認するためです。
その更新の診断書は誕生月に送られてきますので、A夫さんは4月更新ですね。
障害が悪化していれば上位等級にしたり、回復していれば下の等級に落ちる事もあります。
3級が認定されて以来、A夫さんはその金額の障害厚生年金を貰い続けていますが、今後も症状が悪化する可能性があるのでその時はどうなるのでしょうか。
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年4月27日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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