700万人以上が受給できていない障害年金。貰えるのはどんな人?

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日本には障害年金という制度があります。とても手厚いものですが、実はそれを受給したくてもできない人が多いのも現状。そこで今回は、メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、あまり知られていない障害年金を受け取るための条件を紹介しています。

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約930万人の障害者の人がいるけども障害年金を受けれてる人は200万人程。

65歳になるまでの間に、病気や怪我で働く事が困難になった場合は公的年金の障害年金を請求する事が出来ます。人生においてはどんなに頑健な人であっても、将来は病気や怪我をする事はないとは言えないので、万が一そのような事態になった場合は公的年金が保障してくれる事になっています。

年金というと老齢の年金というイメージですが、若い人であっても年金を貰う事がありうるわけです。

なお、障害年金を受給したい場合は病気や怪我をしたらそれで貰えるわけではなく、初診日に何の年金に加入してたか、初診日の前までに一定の年金保険料を納めていたか(免除でもいい)、障害の状態は障害年金の状態に該当しているか?などを満たす必要はあります。

これは今までも申し上げてきましたように公的年金は積立ではなく保険なので、初診日という保険事故があり、その保険事故が起きるまでに自己責任で保険料を納めて万が一に備えるという自助努力が求められるわけです。

なので、今まで年金保険料をあまり納めてなかったという人は、請求そのものが不可という事もあります。

ところで現在の公的年金受給者の中で、障害年金を受給してる人は全体の4%弱ほどです。

人数にして250万人前後の人が障害年金を受給しています。

しかしながら、厚生労働省によれば障害を持ってる人の人数が約930万人程(障害手帳交付されてる人は550万人程)なので、その中で障害年金を受給してる人はかなり少ないのではないかと思います。

これはあまり障害年金が知られていない事が原因とされていましたが、お医者さんに診断書を書いてもらえなかったとか軽く書かれた、周りの人から障害年金は貰えないよと言われたから諦めた等の事情があったりもします。

特にお医者さんはあくまで病気の治療の専門家なので、障害年金の事はよくわからないとか、そんな年金を受給させたら社会復帰を妨げるから書きたくないなどの協力的ではないお医者さんがいる事もまた事実です。

よって、障害年金を請求したい場合はお医者さんとの相性というのも大事だったりします。

障害年金はお医者さんが書いてくれる診断書でほぼほぼ決まってしまうので、お医者さんが協力的かどうかは非常に重要な要素です。

どうしても書きたがらないとか、何か偏見が強いお医者さんだと転院を考えなければならない場合も残念ながらあります。

障害年金は受給するまでに超えなければならないハードルが、老齢の年金や遺族年金よりも多いです。

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