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なぜ日本は外国人に生活保護を給付するのか?地方議員が反対の声をあげる当然の理由

豊島区議会議員として活動し、メルマガ『くつざわ亮治のデトックスジャパン!』の著者でもあるくつざわ亮治氏は日本を“普通の国”に戻すため、全国の地方議員に対し、「忖度したりビビったりせず、もっとエゲつない議会発言をすべき」と訴えます。そこで今回は、くつざわ氏が2022年6月15日の本議会上で行った一般質問をご紹介。「どこからもヤジや妨害は来ず、区長はじめ区役所の執行部にも真摯にご答弁いただいた」とした上で、外国人生活保護の給付問題に斬り込みます。

プロフィール:くつざわ亮治(沓澤亮治)
日本改革党代表。2019年から豊島区議会議。1967年生まれ。麻布大学獣医学部獣医学科卒業。獣医師。動物病院経営15年。2022年参院選東京選挙区立候補予定。

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外国人への生活保護給付に反対する理由

日本改革党 くつざわ亮治です。 本日は質問の機会を与えてくださり、ありがとうございます。豊島区の限られた福祉予算を有効活用するために以下の質問をさせていただきます。

  1. 豊島区内の生活保護の総件数と総給付金額
  2. 外国人生活保護の総件数と総給付金額、またその割合
  3. 国籍別の生活保護件数と金額
  4.  「外国人も日本人と同様の条件で生活保護を給付すべし」という厚労省の通知を拒否して「豊島区は外国人に生活保護を給付しない」ということ

が可能なのか不可能なのか。以上、ご答弁よろしくお願いいたします。

わたくしは外国人生活保護の給付に反対しております。理由は3つあります。

理由1.日本、特に豊島区に居住する必要性・必然性の問題

我々日本人は、日本で生まれて、日本で生きて、日本で人生を終えるのが普通であります。その我々日本人にくらべ、外国の方々は、帰るべき祖国がちゃんとあります。

外国人は日本、特に豊島区にどうしてもいなくてはならないという必要性と必然性が、我々よりも断然少ない、あるいは全くありません。

外国に暮らす日本人が、生活もままならないほど困窮したならば、帰国を考えるのが自然であります。

つまり生活保護をもらわなければならないほど困っている外国人が豊島区に住んでいる、ということ自体が不自然なことなのであります。

理由2.外国人生活保護給付には法的な問題があります

最高裁判所 平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文に「外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しない」とあります。外国人生活保護に法的な根拠は全く無い、と最高裁が判断した、ということであります。

にもかかわらず、外国人生活保護が法的根拠皆無のまま、現在も尚、行われているということは、適正で健全な福祉とは言えません。

またさらに、憲法前文に 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」 とあります。

これは要するに 日本人の、日本人による、日本人のための、日本の政治、という意味であります。外国人に政治の福利を与えろ、とはどこにも書いておりません。

もちろん与えるな、とも書いてありませんが「福利は国民がこれを享受」とわざわざ書いてあるのには日本人に限定せよ、という意図があると私は思います。

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以上のように、法的義務が無い、法的根拠がない、かつ憲法に沿ってもいない外国人生活保護を漫然と続けていていいものでしょうか。 誰ひとり取り残さない、というのであれば、まずは日本人を取り残さないことを目指すべきであります。

理由3.外国人生活保護は外交の基本原則に反します

友好的な国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという、相互主義が外交における大原則です。この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。外国で暮らす日本人が、困窮した時に、その生活を保護してくれる国はあるでしょうか?

私は寡聞にして、そんな国は聞いたことがありません。せいぜい教会などが炊き出しを行ったり、地方行政がフードスタンプを配布するぐらいであります。

外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するということは、外交相互主義の大原則から完全に外れているばかりか、日本人にとってあまりにも一方的で不公平です。

豊島区役所に外国人が生活保護申請に来たならば、その国の大使館もしくは領事館に連れて行き、「困っているってーーーー連れてきてやったぞ」 というのが正しい行政措置であります。ほとんどの国がそうしているはずであります。

生活に困った外国人が、自国の大使館や領事館に相談せずに、豊島区役所を目指すというのも全くおかしな話であります。世界で唯一、こんなことを行っているのは日本だけであります。

外国人に対する生活保護は、68年も前の昭和29年5月厚生省社会局長の1本の通知から始まりました。以来、全国の首長や議員や行政が、何の疑問も無く、それに従っていることも、全くおかしいと思います。

憲法前文にある、政治権力を行使する国民の代表とは、選挙で選ばれた政治家であります。この社会局長は、一公務員であり、政治家ではありません。投票によって有権者に政治を託された政治家が、一公務員の通知1本に何十年も漫然と従い続けていることはまったくおかしい現状であると考えます。

ですので日本人と同様の条件で生活保護を給付せよと厚労省から通知が来ていると、以前お聞きしておりますが、豊島区はそれに従わない、ということが可能なのか不可能なのかをお聞きしたいと思います。

(くつざわ氏が繰り出す過激な訴えはメルマガ『くつざわ亮治のデトックスジャパン!』でお楽しみください)

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プロフィール:くつざわ亮治(沓澤亮治)
日本改革党代表。2019年から豊島区議会議。1967年生まれ。麻布大学獣医学部獣医学科卒業。獣医師。動物病院経営15年。2022年参院選東京選挙区立候補予定。

image by : 7maru / shutterstock

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