なぜ、現在でも3種類の年金を複数受給できる人がいるのか?

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2.昭和61年3月までに厚生年金からの障害年金を受給するようになった。

〇昭和26年8月生まれのA子さんは現在は71歳です。
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20歳になる昭和46年8月時点では定時制の学校に通っており、昭和47年3月までの8ヶ月間は国民年金に強制加入でしたので納付。昼間学生以外は国民年金は強制加入でした。

昭和47年4月からは厚生年金に加入しており、その後の昭和51年2月中に発病した傷病により働く事がなかなか難しくなり、昭和52年7月中に厚生年金から障害年金を受給する事になりました。

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※参考
昭和61年3月までの障害年金は初診日ではなく、基本的に発病日を基準にしていました。新年金制度以降は初診日に統一。
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年金額は2級の約80万円を受給。

病気はこれ以上治る見込みがなかったので、永久に障害年金を受給する事になりました。(この障害年金は以下、旧障害年金という。昭和61年3月31日以前に受給権発生だから)

なお、厚生年金からの旧障害年金を受給する事になったので昭和52年7月からは国民年金保険料を支払う必要は無くなりました。

昭和52年12月までの6ヶ月間は何も国民年金に加入していませんでしたが、将来の事も考えて国民年金に任意加入する事にしました。少しでも老後の年金を増やすためですね。

昭和53年1月から昭和61年3月までの99ヶ月任意加入。

昭和61年4月からはそれまで任意加入だった人も、強制加入扱いとなり国民年金保険料の支払い義務が生じました。

ただし、A子さんは2級障害年金受給者だったので、強制になったと言っても法律上当然に国民年金保険料全額免除となる(免除の部分は追納して将来の老齢基礎年金を増やす事もできる)。

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