更にA子さんが驚愕だったのは、それまで厚生年金からの旧障害年金と国民年金の同時受給可能だったのが不可となった事でした。
同時受給を期待して任意加入して国民年金の保険料支払っていたのに…という、不満に対応するために国は特別一時金という制度を設けました。
それにより、今まで支払った任意加入分の国民年金保険料を返してもらうための特別一時金請求をして99ヶ月分の一時金を受給しました。
そのため、99ヶ月はカラ期間となる。
その後はA子さんは60歳になった時に老齢厚生年金の受給権が発生しましたが、複数の年金を同時に受給する事は不可なので旧障害年金とどちらか有利なほうの選択となります。
65歳以降は「旧障害年金」と、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」のどちらかを選択して受給します。
(年金計算は省きます)
3.障害年金と遺族年金、老齢の年金の3種類を同時受給
〇昭和22年4月15日生まれのB子さんは現在は75歳です。
20歳になる昭和42年4月時点では短期大学に通っており、昭和43年3月までの12ヶ月間は任意加入でしたが加入しなかったのでカラ期間となりました。
昭和43年4月から昭和57年11月までの176ヶ月間は厚生年金に加入する。
なお、この間の平均給与は23万円とします。
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(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年7月20日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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