2.年金生活者支援給付金計算1
〇 昭和63年3月10日生まれのA太さん(今は34歳)
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18歳年度末の翌月である平成18年4月から平成22年3月までの48ヶ月間は厚生年金に加入しました。なお、平均標準報酬月額は25万円とします。(基礎年金に反映するのは平成20年3月以降)。
平成22年4月からは専門学校に通うようになり、平成25年3月までの36ヶ月間は国民年金に強制加入でした。
しかし、支払う余裕がなかったのでこの間は学生納付特例免除を利用しました。
学生免除は4月から翌年3月までの適用となりますが、過去2年以内に未納期間があるなら、遡って免除にする事が出来ます。
この学生免除期間はそのまま保険料を追納しなければ、全く基礎年金額には反映しません。
あまりこの免除期間が長いのは将来が怖いと思って、平成24年10月の時に「平成24年4月~平成25年3月まで」認められていた学生免除を取り消して、父が平成24年4月~平成25年3月までの12ヶ月間国民年金保険料を支払ってくれました。
よって、純粋に学生納付特例免除期間は平成22年4月から平成24年3月までの24ヶ月となりました。
この24ヶ月は10年以内なら保険料を追納できるので、再就職してから納付しようと思いました。
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※ 参考
免除制度を利用した後に気が変わった場合に、免除審査が通った後も取り消す事が出来ます。一般的な免除は「取り消しを申し出た月の前月以降が免除取り消し」となりますが、学生納付特例免除は上記のように取り消しを申し出た年度まるまる取り消します。
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平成25年4月から平成31年3月までの72ヶ月間は海外に居住したため、国民年金には強制加入ではなく任意加入する事は出来ましたが任意加入せず。カラ期間にはなる。
ただし、72ヶ月のうち10ヶ月間だけ任意加入して保険料を納めました。
帰国して、平成31年4月に公務員の妻と婚姻し、令和30年2月までの347ヶ月間は国民年金第3号被保険者となる。
さて、このA太さんの年金はいくらになりますか。
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