所得基準はどうやって決めるのかというと、「老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める」と書いてあります。
計算としては令和3年度まで使っている781,200円は、令和2年中の老齢基礎年金を勘案された額という事になります。
そうすると、令和2年1月から3月までは781,700円で、令和2年4月から12月までは780,900円でした。
781,700円×3ヶ月+780,900円×9ヶ月=2,345,100円+7,028,100円=9,373,200円÷12=781,100円なので、誤差が生じてる点は何かを勘案して決めてるかもしれませんね。
あと、781,200円以内なら給付金が貰えますが、ちょっと問題があります。
781,200円以内なら、たとえば5,020円×12ヶ月=60,240円の給付金が貰えますが、781,200円を超えると1円も給付金が出ない事になると、金額の逆転現象が出てきてしまいます。
場合によっては自分より保険料納めてない人が、給付金の上乗せをした事で受給金額が逆転するような事が起こりえます。
そのため、逆転現象が生じないために781,200円を超えても、881,200円以内までの人には補足的に給付金を出しますよ!という事になっています。
だから、881,200円を超えてくる人から完全に給付金が0となります。
…ということで、今回は給付金を含めた事例を考えていきましょう。
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