まず年金記録を整理します。
妻とはA太さんが65歳前に離婚したとします。
1.厚年→平成18年4月~平成22年3月までの48ヶ月間(基礎年金に反映するのは平成20年3月以降の25ヶ月)
2.学生納付特例→平成22年4月から平成24年3月までの24ヶ月
3.国民年金保険料納付→任意加入10ヶ月+父が払ってくれた12ヶ月=24ヶ月
4.第3号被保険者→347ヶ月
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×5.481÷1,000×48ヶ月=65,772円
・老齢厚生年金(差額加算)→1,621円(令和4年度価額)×48ヶ月-777,800円÷480ヶ月×25ヶ月=77,808円-40,510円=37,298円
・老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×(25ヶ月+24ヶ月+347ヶ月)=641,685円
年金総額は、744,755円であります。
さて、低年金者には上乗せ給付として年金生活者支援給付金がありますが、A太さんは支給されるでしょうか。
まず条件があります。
ア.65歳以上である事
イ.公的年金収入+前年所得≦781,200円(令和4年10月以降は778,700円)である事
ウ.住民税非課税世帯である事
これらを満たした者として、計算します。
なお、原則として給付金は20歳から60歳までの基礎年金に反映する期間で計算します。
基礎年金に反映しない期間は給付金の計算としません。
・年金生活者支援給付金→5,020円(基準月額)÷480ヶ月×(25ヶ月+24ヶ月+347ヶ月)=4,142円(年額49,704円)
基礎年金額に反映する期間が年金生活者支援給付金として計算される部分という所ですね。
※ 注意
学生納付特例免除期間は基礎年金には全く反映しない期間なので、給付金計算には使用しません。他の通常使ってる免除(全額免除や部分免除等)は給付金額に使う。
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年9月28日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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