年金生活者支援給付金が停止してしまう「タイミング」を知っていますか?

White piggy bank wearing reading glasses standing on calculator with Japanese yen banknotes on blue teal background. Concept for money savings plan for retirement, aged society or financial accounting
 

まず年金記録を整理します。

妻とはA太さんが65歳前に離婚したとします。

1.厚年→平成18年4月~平成22年3月までの48ヶ月間(基礎年金に反映するのは平成20年3月以降の25ヶ月)

2.学生納付特例→平成22年4月から平成24年3月までの24ヶ月

3.国民年金保険料納付→任意加入10ヶ月+父が払ってくれた12ヶ月=24ヶ月

4.第3号被保険者→347ヶ月

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×5.481÷1,000×48ヶ月=65,772円

・老齢厚生年金(差額加算)→1,621円(令和4年度価額)×48ヶ月-777,800円÷480ヶ月×25ヶ月=77,808円-40,510円=37,298円

・老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×(25ヶ月+24ヶ月+347ヶ月)=641,685円

年金総額は、744,755円であります。

さて、低年金者には上乗せ給付として年金生活者支援給付金がありますが、A太さんは支給されるでしょうか。

まず条件があります。

ア.65歳以上である事
イ.公的年金収入+前年所得≦781,200円(令和4年10月以降は778,700円)である事
ウ.住民税非課税世帯である事

これらを満たした者として、計算します。

なお、原則として給付金は20歳から60歳までの基礎年金に反映する期間で計算します。

基礎年金に反映しない期間は給付金の計算としません。

・年金生活者支援給付金→5,020円(基準月額)÷480ヶ月×(25ヶ月+24ヶ月+347ヶ月)=4,142円(年額49,704円)

基礎年金額に反映する期間が年金生活者支援給付金として計算される部分という所ですね。

※ 注意

学生納付特例免除期間は基礎年金には全く反映しない期間なので、給付金計算には使用しません。他の通常使ってる免除(全額免除や部分免除等)は給付金額に使う。

(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年9月28日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

この記事の著者・hirokiさんのメルマガ

初月無料で読む

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

有料メルマガ好評配信中

  メルマガを購読してみる  

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

print
いま読まれてます

  • 年金生活者支援給付金が停止してしまう「タイミング」を知っていますか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け