元国税が伝授。キャバクラの領収書を会社の経費で落とす裏ワザ

 

「二次会費用は交際費にできない」という都市伝説

今回はまず一つ目の「接待の場としてキャバクラを利用する方法」をご紹介しましょう。

キャバクラ代を交際費として落とすことができるのは、当然のことながら、「接待でキャバクラを利用した場合」に限られます。自分一人でふらりとキャバクラに行って、それを交際費で落とすことはできません(これはキャバクラに限らず、すべての交際費がそうです)。

「飲食代やゴルフ代ならともかく、キャバクラ代まで交際費で落とせるの?」と思う人もいるでしょう。しかしキャバクラ代でも、接待交際のためのものであれば接待交際費に該当するのです。

実は交際費というのは、明確な線引きはないのです。どんな費用が交際費で、どんな費用が交際費にならない、という明確なガイドラインというのはほとんどないのです。税務署の調査官によっては、「一次会の費用は認めるけれど、二次会の費用は認めない」などと言う人もいます。だから、会計の都市伝説として、「一次会の費用は交際費にできるけれど、二次会の費用はできない」というようなものが出回っています。

これは会計の世界では、昔からよく言われてきたことのようです。インターネットでも、こういうことが時々言われているようです。しかし、実は、「二次会以降の費用は会社の経費で落とすことができない」というのは、都市伝説に過ぎないのです。取引先などを接待するときの「接待交際費」というのは、その条件は「仕事に関係する接待」ということです。少しでも仕事に関係する接待ならば、接待交際費に計上することができるのです。

税法上は一次会であろうと二次会であろうと、接待交際をしていれば、立派に接待交際費として計上できるのです。そして、接待交際において計上できる費用というのは、「接待交際においてかかった費用」です。「一次会はいいけれど、二次会はダメ」などという縛りはまったくないのです。だから、取引先などを一次会で飲食を饗応し、二次会でキャバクラに案内したような場合、その費用はすべて接待交際費に入れることができるのです。

接待をするときに、一次会だけで終わり、というようなことは少ないはずです。二次会があるほうが普通だといえるでしょう。二次会からは、自腹で払わなければならない、などというのは、絶対におかしい話なのです。だから、調査官から文句を言われても納税者側が「それはおかしい」と指摘すれば、調査官はそれ以上突っ込めないのです。

そして、交際費かどうかの判定というのは、それが本当に「接待交際」かどうか、ということなのです。

その接待が会社にとってなんらかの意義があるかどうかなのです。取引先をキャバクラに招待して意義がないことなどありません。キャバクラに招待されて、嫌に思う取引先がいるわけはありません(取引先が普通の健康な男子であった場合)。また実際、取引先を高級クラブで接待して、接待交際費で落とすということは、どこでもやっていることなのです。高級クラブがOKで、キャバクラがNGというようなことは、一般常識から見てもあり得ないといえるでしょう。

だから、判断基準として、「その接待が会社にとってなんらかの意義があるかどうか」ということを頭に入れておいてください。それさえクリアしていれば、キャバクラの費用も事業の経費で落とすことができるのです。

この記事の著者・大村大次郎さんのメルマガ

初月無料で読む

 

print
いま読まれてます

  • 元国税が伝授。キャバクラの領収書を会社の経費で落とす裏ワザ
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け