4月以降、67歳までの人と68歳以降の人で「年金額に差異」が生じるワケ

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年金は、日本の全国民に関係することですが、意外とわからないことだらけですよね。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、発表された令和5年度年金額に使う「物価」と「賃金」の値を引きながら、年金の変動率などについて詳しく解説しています。

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令和5年度年金額は、67歳到達年度までの人と68歳到達年度以降の人ではなぜ分れたのか等

1.年金は3年ぶり増加。しかし実質は目減り

令和5年度年金額に使う物価と賃金(名目手取り賃金変動率)の値が発表されました。

物価変動率は2.5%上昇で、賃金(名目手取り賃金変動率)は2.8%上昇となりました。

令和5年度年金額改定についてお知らせします(厚生労働省)

年金というのはこれらの経済変動の値をもって毎年度、年金額を変更します。

しかし、平均寿命による高齢者の増加に伴う年金財源の負担増や少子化による働く世代の減少に伴う年金財政にとっての負担増を数値化して、年金の増加を抑制するマクロ経済スライド率が0.3%であったため、それらの物価や賃金の値から差し引く事になります。

そのため年金価値は実際よりは目減りする事になります。

ちなみに、令和4年度はマクロ経済スライド率(前年度は0.3%)による年金額の抑制が使えなかったので、これが令和5年度に繰り越しとなり今年度0.3%と前年度0.3%合わせて0.6%のスライド率が賃金や物価変動率から差し引かれて、年金額が令和5年4月分の年金から変更されます。

例えば老齢基礎年金の満額は令和4年度は777,800円(月額64,816)ですが、令和5年4月分(振り込みは6月15日から)の基礎年金満額は68歳到達年度以上の既裁定者の人は792,600円(月額66,050円)となり、67歳到達年度までの新規裁定者の人は795,000円(月額66,250円)となります。

なぜ68歳到達年度前と後で分かれてるかというと、68歳到達年度以上の人は平成12年改正時に物価変動率で年金額を改定する事が原則とされ、68歳到達年度未満の人は賃金変動率により年金額を改定する事が原則とされているからです。

※ 参考

「新規裁定者」は65歳到達によって受給権を取得した後、68歳に到達する年度の4月1日前の年度までの年金を言います。つまり、65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の属する年度までという小難しいものですね。

例として、昭和33年5月10日に生まれた人は、令和5年5月9日に65歳に到達し、そこで老齢基礎年金の受給権を得ます。

この人は令和5年4月1日時点の新しい改定率(賃金変動率を使ったもの)を使い、令和6年4月1日と、令和7年4月1日にそれぞれの前年度の改定率に賃金変動率を使って改定されます。

しかし、令和8年になるとこの人は68歳になる年度だから、令和8年4月1日以降は物価変動率で年金額を改定します。

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