68歳到達年度以降は既裁定者と呼ばれます。
なぜ本当は65歳以降は物価変動率を使うはずが、そのまま67歳まで使い続けるのか。これは賃金変動率(名目手取り賃金変動率)の中にある実質賃金変動率の情報が2年遅れてくるからです。
この変動率を反映し終えるのに3年を要するため。
賃金変動率の内訳は、「名目賃金手取り変動率=前年の物価変動率×実質賃金変動率(2年度前から4年度前までの平均)×可処分所得割合変化率」という見ただけで頭が痛くなる式になっています(笑)。
可処分所得割合変化率というのは、これから保険料率が上がって手取りが少なくなるのを数値化したものです。
でも、可処分所得割合変化率(令和5年度は0.0%)は最近はもう厚生年金保険料が上がらないので、変化していません。
なお、名目賃金変動率=前年の物価変動率×実質賃金変動率(2年度前から4年度前までの平均)と表せます。
例えば見た目(名目)の賃金が10%上がっても、物価が10%上がったら生活水準は変わりません。見た目の賃金が上がった!と喜んでも、物価も同じだけ上がってるので特に生活に余裕が出るわけではありません。
しかし、見た目(名目)の賃金より物価の伸びの方が小さいと、それだけ生活に余裕が出る事になります。
この見た目の賃金の伸び(名目賃金)から物価変動率を除したものである、実質賃金がどのくらい伸びたかが重要。
式を変えると名目賃金変動率÷物価変動率=実質賃金変動率とも表せます。
実質賃金がマイナスになるという事は、賃金より物価の伸びが大きいから生活が苦しくなるという事になります。
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