4月以降、67歳までの人と68歳以降の人で「年金額に差異」が生じるワケ

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3.67歳到達年度までの人と68歳到達年度以降の人では年金額に差が生じる

さて、令和5年度は67歳までの人と68歳以降の人の年金額に差異が生じる事になります。

今まではそんな事あったような無かったようなというくらいのものでしたが、どうしてこのような事が生じるのか。

それは平成12年改正で、65歳以上の人(実際は68歳到達年度以降の人)は賃金ではなく物価変動率で改定しましょうねという事が原則となったからです。

65歳以上のこれから本格的に年金受給者となり大半の人が年金受給者となる年齢になる中で、賃金ではなく物価を原則としたのは、年金の抑制の為でした。

多くは物価よりも、賃金の伸びの方が大きいケースが多いので(もちろんそうではない事も有りますが)、賃金ではなく物価の伸びを原則とすれば年金給付抑制に繋がるだろうと考えられたからです。

年金というのはどうやって払ってるかというと、現役世代の賃金から払う保険料から支払われてます。厚生年金保険料は保険料率18.3%を会社と折半で徴収しています。

よく、年金積立金が無くなると年金が貰えない!みたいな憶測が飛び交いますが、積立金は主な財源ではありません。保険料と一定の国庫負担で足りない時に使う程度のものです。

年によっては保険料収入が少ない時があって年金給付に足りない時は積立金からちょっと拝借して給付をし、ある年は保険料収入が余分に入ってきたから積立金に入れておくというですね。

個人の場合で考えると、例えばいつもは毎月の給料で生活してるけど、ちょっと急な出費が増えた時に貯金からも少し頂戴するような感じですね。
逆に給料が思いのほか多かったら、貯金のほうに蓄える。

年金積立金はそのようなものです。

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