骨折しても「いじめ」ではない?SNSで大拡散の“高校トイレ暴行動画”会見で露呈した神奈川県教委「法理解の欠如」

 

被害者の「命の犠牲」が成立させたいじめ防止対策推進法

いじめの定義には時代による変遷がある。

これは、いじめ防止対策推進法が成立施行される前から、文科省が毎年公表している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(いじめの認知数や不登校の認知数などが発表される白書のようなもの)で、「いじめ」という表記や項目について、一定の定義が無ければ区別できないため、定義を設けたのだ。

昭和61年度からの定義

この調査において、「いじめ」とは、「?自分より弱い者に対して一方的に、?身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、?相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。

平成6年度からの定義

この調査において、「いじめ」とは、「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

平成18年度からの定義

本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。(※)なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

昭和61年、平成6年、平成18年、平成25年のいじめ防止対策推進法といじめの定義は変遷しているのだ。当初は、「強いものが弱いものを」「一方的に」「継続して」「学校が把握したもの」などの文言が並ぶが、問題が増えたり、隠しているのに報道で明るみになってしまって大問題になり、国としてそれなりの姿勢を見せとかなきゃ!みたいな感じで変化を続けた。

なんとも他人事であり、真面目にやる気があんのか!と怒りたくなるところではあるが、実際に色々なやり取りをしていると、温度差はこんなものだ。

結果、あまりにひどい事件が報道され、これではダメだということで議員立法により、いじめ防止対策推進法は出来たわけだ。

そこには、多くの被害者の命の犠牲があったことを忘れはならない。

この定義の変遷を知れば、多くの読者の方は、あー昭和61年ねと気が付く事だろう。記者会見に応じた教育参事監もこの会見の事前レクをした教育委員会医務局関係者も、今の定義をまだ理解していないということだ。

きっと、昭和のあの頃に学びの精神を忘れてきてしまったのだろう。

この記事の著者・阿部泰尚さんのメルマガ

登録して活動を応援する

print
いま読まれてます

  • 骨折しても「いじめ」ではない?SNSで大拡散の“高校トイレ暴行動画”会見で露呈した神奈川県教委「法理解の欠如」
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け