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ひとり親世帯の8割が養育費を受け取れぬ現実。貧困家庭を生む2大要因と解決策=俣野成敏

養育費は、ひとり親の方が貧困に陥らないための重要な生活保障基盤の1つという位置付けになっています。ところが、ひとり親世帯の約8割が、この養育費を受け取れていない現状があります。なぜ払われないのか?2つの大きな要因と、解消のための新たな動きについてご紹介します。(俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編

【関連】コロナは口実「超監視社会」にようこそ!銀行口座ほか政府が握る3つの情報=俣野成敏

※有料メルマガ『俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編』2021年3月5日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:俣野成敏(またのなるとし)
ビジネス書著者、投資家、ビジネスオーナー。リストラと同時に公募された社内ベンチャー制度で一念発起。年商14億円の企業に育てる。33歳で東証一部上場グループ約130社の現役最年少の役員に抜擢され、40歳で本社召還、史上最年少の上級顧問に就任。2012年に独立。フランチャイズ複数店舗のビジネスオーナーや投資家として活動。投資にはマネーリテラシーの向上が不可欠と感じ、その啓蒙活動にも尽力している。自著『プロフェッショナルサラリーマン』が12万部、共著『一流の人はなぜそこまで、◯◯にこだわるのか?』のシリーズが13万部を超えるベストセラーとなる。近著では『トップ1%の人だけが知っている』のシリーズが11万部に。著作累計は48万部。ビジネス誌やwebメディア掲載実績多数。『まぐまぐ大賞』を5年連続受賞。

「養育費不払い」が社会問題化

今回は、社会問題特集としまして、「養育費不払い問題」を取り上げます。

養育費とは、子どもが自立できるようになるまでの間、必要とされる衣食住等の生活費や医療費、教育費用などのことをいいます。
※参考:Q1 養育費とは何ですか – 法務省

その中でも、特に本特集のテーマである養育費は、ひとり親になられた方が、元パートナーとの間で事前に取り決めておく仕送りのことを指します。

子どもにかかる費用の一部を定期的に仕送りしてもらうことは、ひとり親の方が貧困に陥らないための、重要な生活保障基盤の1つという位置付けになっています。

ところが、ひとり親世帯の約8割が、この養育費を受け取れていない現状があります。

特集を組むにあたって、ゲストをお呼びしています。養育費あんしん受け取りサービスを主な業務とする株式会社明日への希望の代表取締役を務める多田千夏さんです。

多田さんご自身も、ひとり親として子どもを育てながら、家事や仕事をこなすことの難しさを経験したお一人です。

本日は、深刻な社会問題の1つとなっている養育費不払い問題について考えてみたいと思います。

※本記事は、多田さんへの取材をもとに、筆者(俣野)が適宜内容を補って執筆しています。

なぜ今、養育費不払い問題が起きているのか?

厚生労働省の調査によると、2016年時点で、日本の約142万世帯がひとり親世帯だったことが明らかになっています。
※参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 – 厚生労働省

また2015年に行った国の調査で、大人が2人以上いる子育て世帯の貧困率が11%だったのに対して、ひとり親世帯の貧困率は51%だったといいます。
※参考:養育費不払いにNO ひとり親、自治体の支援広がる: 日本経済新聞(2020年2月16日配信)

ひとり親世帯になると、育児、家事、仕事と、ひとりに負担が集中しやすくなります。特に子どもが小さい場合、頼りになるのが各種の補助金や元パートナーから受け取る養育費です。

多田さんのお話によると、行政サービスに関しては、お住まいの地域によって差が出ているのが実情のようです。「少子高齢化が進む日本であっても、ひとり親世帯への手当が厚いところには自然と人が集まり、相対的に子どもも多い」のだとか。

元パートナーから受け取る養育費に関して、「現在も養育費を受けている」と答えたひとり親世帯は21.2%。約8割の方が受け取れていない、というデータが出ています。
※参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 – 厚生労働省

ひとり親世帯の大多数が、養育費を受け取れていない理由はいくつかありますが、ポイントを整理してみると、2つの大きな要因が考えられます。

Next: 「養育費が払われない」2つの要因。なぜ改善しない?



「養育費が払われない」2つの要因

「養育費を受け取れていない」2つの大きな要因として、以下の2点が考えられます。

1. 離婚する際に、養育費や面会等の取り決めをしていない
2. 現状、日本の親権が共同親権ではなく「単独親権」となっている

それぞれ、理由を掘り下げて考えてみましょう。

<1. 離婚する際に、養育費や面会等の取り決めをしていない>

(1)の養育費等の取り決めをしていない理由として、「相手と関わりたくない(29.3%)」「相手に支払う能力がないと思った(21.0%)」の2つが高い数値を示しています。
※参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 – 厚生労働省

離婚に至るまでの間は、感情的なもつれや、金銭的な問題などから、冷静に離婚条件を取り決められる状態ではなかったことが想像されます。

しかし、それだけではありません。

実は、日本では現状、養育費等を取り決めなくても、離婚することが可能です(諸条件あり)。

法律上、日本では4種類の離婚があります。「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判(判決)離婚」の4つです。

協議離婚は、夫婦で離婚の意思を確認した上で、役所に離婚届を提出する、というものです。
調停離婚は、協議が上手くいかない場合に、家庭裁判所に介入してもらう方法です。
審判離婚は、調停離婚で詰め切れなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を認める制度です。裁判離婚は、調停離婚でも審判離婚でも解決しない場合に、裁判で離婚を求める方法です。

日本では、離婚の約9割は協議離婚が占めています。そのため、養育費等の取り決めをきちんと行わないまま、離婚してしまうパターンが多いのです。
※参考:『離婚の経済学 愛と別れの論理』(著:橘木俊詔ほか/刊:講談社)

<2. 現状、日本の親権が共同親権ではなく「単独親権」となっている>

次に、(2)の「日本の親権」について見ていくことにしましょう。

親権とは、未成年の子どもを育てるために親が持つ権利と義務の総称です。「子どもの世話や教育などを行う」権利を持つと同時に、それが義務でもあるという、複雑な構造になっています。
※参考:児童虐待から子どもを守るための 民法の「親権制限制度」 − 政府広報オンライン(2017年10月13日配信)

子どもの親権に関して、日本では、婚姻中は夫婦の共同親権となっています。しかし離婚後は、いずれか一方の単独親権となります(民法819条1項)。協議離婚をする際、子どもの親権者を父母のどちらにするのかを決めることが定められています。

世界的に共同親権がスタンダードの中で、日本が単独親権になっている理由は、「夫婦が離婚すれば別居することになるため、共同親権を行使することが難しい」から、というのが根拠の1つになっているようです。
※参考:『親権と子ども』(著:榊原富士子ほか/刊:岩波書店)

先にも述べたように、現状、日本では養育費や面会等についての取り決めをしなくても、離婚が成立します。

この制度的なゆるさと、「日本は単独親権である」という点とが重なり、養育費不払い問題につながっていることが推測されます。

Next: 貧困で払えない低所得の父親、再婚して過去を捨てる高所得の父親も



「共同親権」実現への道のりは遠い

千葉大学教授の大石亜希子氏が2012年に発表した分析によると、離別(離婚)後、単身父親の年収は350万円未満の人が5割以上を占め、2割弱は年収140万円未満だったといいます。

離別父親の再婚率は59.2%ですが、再婚者は年収の高い層に偏っており、高所得者層の父親の養育費支払い率は約半分とのことでした。

つまり、貧困層の父親は収入が少なくて養育費が支払えず、年収が比較的高い層の父親は、再婚するなどして新しい人生を歩んでいるために養育費を支払っていない、という状況が一部では生まれている、ということです。
※参考:『離婚の経済学 愛と別れの論理』(著:橘木俊詔ほか/刊:講談社)

おそらく親権が元パートナーに渡り、長期間、子どもに面会できなかったりすると、子どもに対する責任感が薄れたり、目の前の生活に手一杯になったりしがちになる、ということなのかもしれません。

念のためにお伝えしておくと、女性ばかりが辛い思いをしているわけではありません。
※参考:離婚後の単独親権「合憲」 賠償請求は棄却、東京地裁: 日本経済新聞(2021年2月17日配信)

もちろん、一概に単独親権がよくない、ということではなく、メリット・デメリットの両方が考えられます。たとえば「共同親権の場合に起こりうる親同士の争いから子どもを遠ざけることができる」「元パートナーがDVの加害者だった場合、親権から排除できる」などが挙げられます。

現在、日本でも共同親権についての検討に入っているものの、親権制度の変更は、それに伴う法改正や支援体制も同時並行で整えていく必要があり、道のりは平坦ではありません。

民法改正によって生まれた新たな市場「養育費代行サービス」

当然、国も、この状況をただ黙って見ているわけではありません。

2011年の民法改正では、第766条に「離婚後の、子どもとの面会交流や養育費の分担について明示する」こと、第820条に「子どもの利益のために(親権者は監護や教育を行う)」という文言が付け加えられました。
※参考:児童虐待から子どもを守るための 民法の「親権制限制度」 − 政府広報オンライン(2017年10月13日配信)
※参考:民法等の一部を改正する法律の概要について – 法務省

また2003年の民法改正によって、初めて債務者(養育費を支払うべき親)の財産を自ら開示させる「財産開示制度」が創設されました。

これによって養育費不払い問題も前進するかと期待されましたが、罰則が弱い等の理由で、十分に機能しているとはいえない状態でした。

そこで2019年、さらに民法が改正され、ようやく第三者からも債務者財産に関する情報を取得することが可能となりました。

これは、銀行等から預貯金等の情報を取得できるようになった他、登記所から不動産に関する情報を取得できたり、市町村等から勤務先に関する情報取得が可能になったりするなど、画期的な内容となっています。
※参考:養育費の履行確保に向けた取組 – 法務省民事局
※参考:LIBRA 2020年 4月号 – 東京弁護士会

この法改正によって、今、養育費代行サービスが注目されています。

養育費代行サービスとは、サービスに申し込むと、サービス提供者が状況を審査します。審査に通ると、代行業者が手数料を差し引いた上で、ユーザーに養育費を立替払いした後に、支払人に養育費の請求を行う、というものです。

このサービスの草分け的存在となっているのが、通販サイトZOZOTOWNの創業者である実業家の前澤友作さんです。前澤さんは「2021年は13の事業に挑戦し、そのすべてで上場を目指す」としています。その中の1つが、ひとり親の方への支援事業です。

今まで養育費を受け取れていなかった人にとっては、スマホからの申し込みだけで養育費が受け取れるようになるわけですから、かなりハードルが下がるのは間違いないでしょう。

Next: 行政が立替?明石市の取り組み/養育費「詐欺」にも要警戒



“賢いユーザーになる”ために必要なこと

養育費問題で注目されているのが、兵庫県明石市の取り組みです。

2018年度より明石市では、公正証書があるのに養育費を受け取れていない世帯を対象に、市が委託した保証会社が養育費を立て替え、支払人から養育費を徴収する制度を導入しました。
※参考:養育費を肩代わり、明石市が保証会社と連携 19年1月に実証開始 – 日本経済新聞(2018年10月30日配信)

2021年には、市が自ら養育費を立て替え、支払人に請求する制度を始める予定で、支払い能力がありながら応じない者には、氏名の公表も視野に入れる、ということです(氏名公表は、子どもの同意が前提になる模様)。
※参考:明石市、不払い養育費 独自に立て替え検討: 日本経済新聞(2019年11月18日配信)

ところで、ひとり親世帯の実情はどうなのでしょうか。多田さんにお伺いしたところ、「相対的に、悩んでいるのは若い方が多い」といいます。

「現在は、市区町村によって、支援制度に差があるのは事実です。とはいえ、どこもひとり親世帯の窮状は知っているので、何かしらの救済策は用意していると思います。たとえば交通費を安くしたり、家賃補助をしたり、子どもの医療費補助をしている、などです。けれども、困っている人ほど生活に手一杯となり、そうした支援を十分に受けられていなかったり、そもそも制度があることすら知らない人が多かったり、というのも現実としてあります。」(多田さん談)

現状では、養育費代行サービスは開始したばかりということもあって、まだひとり親世帯の方にとって、身近なものにはなっていないようです。行政がなかなか追いつかない中にあって、以後は養育費代行サービスが業界を刷新していくことを期待したいところです。

養育費代行サービス「詐欺」にも要注意

今後、養育費代行サービスが広まってきた際に、気をつけたいのが詐欺の横行です。

参入者が多くなれば、選択肢も増える代わりに、詐欺まがいのところも入ってきます。中には、弱者につけ込む輩もいますから、十分注意が必要です。

新たなサービスを利用するに、ユーザーに求められる基本スタンスとしては、「相手の言うことを鵜呑みにしない」ことが挙げられます。高いサービスには高いなりの理由があり、安いサービスには安いなりの理由がありますから、こちらのかける手間や支払う金額と、それによってできることとを比較し、検討することが大切です。

国の制度は、現在進行形で改正が図られており、2021年2月10日に開催された法制審議会第189回会議において、上川陽子法相が離婚後の法制度の見直しを諮問しました。今後、養育費や親権の在り方などについて審議されます。
※:離婚時の養育制度、法制審へ諮問 動産担保の明記も検討: 日本経済新聞(2021年2月10日配信)

ちなみに、2019年の民法改正の時は、法務大臣の諮問から制度改正までに、3年近くの歳月が費やされています。

Next: 養育費は「親の義務」であり「子どもの権利」



養育費は「親の義務」であり「子どもの権利」

それでは最後に、多田さんからのメッセージをお伝えすることで、本特集を締めくくりたいと思います。

「当事者の方々には、それぞれ事情があることと思います。しかし養育費は、すでに存在している子どもに対する親の義務であり、子どもの権利です。人には、自分の幸せを追求する権利がありますが、それは子どもも同じです。子どもが自立するまでの間は、親として、支払うべきですし、受け取っていただきたい。それが、親としての務めではないでしょうか」。

当事者だけの問題ではない

今回、ひょんなことから養育費問題を知り、調べてみると、養育費問題に関する日本のお寒い現状がわかってきました。この状況は、社会の急激な変化に日本の法制度が追いついていないために起きています。でも、なぜこのような状況になっているのでしょうか?

時代をさかのぼること奈良時代。当時の日本に「租庸調(そようちょう)」という税制があったことを、あなたも学生の頃、歴史で勉強したと思います。租庸調は、中国・唐の税制を取り入れたものですが、実は、日本にはそれ以外に、賑給(しんきゅう)という貧困者向けに食料などを支給する制度や、出挙(すいこ)という貧しい農民に種籾を貸し出す救済策がありました。
※参考:『お金の流れで読む日本の歴史 元国税調査官が「古代~現代史」にガサ入れ』(著:大村大次郎/刊:KADOKAWA)

このように、古来より日本には相互扶助の思想があり、わざわざ明文化せずとも、これまでは問題なく社会が機能していた(もしくは問題が表面化しなかった)、ということが言えるのだと思います。

けれど、過去はどうあれ、今、すでに変化が起きている以上、それに対応せざるを得ないのが現実世界というものです。

社会問題は、みんなが「あれは当事者たちの問題だ」と思っているうちは解決できません。誰もがその問題を認識し、かつ関心を持つことで、社会全体のリテラシーが底上げされ、解決に向けて動き出すのだと思っています。

今回の特集をキッカケに、あなたが養育費問題に関心を持ってくださったのであれば、嬉しく思います。

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