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副業の勝ち組は「節税」で儲ける。サラリーマンの特権をフル活用する3つの方法=俣野成敏

サラリーマンの平均年収が400万円台で推移している昨今、「副業をして収入を増やそう」と考えている人も多いのではないかと思います。実は、副業をするメリットは、それだけにとどまりません。「節税」で大きな効果を発揮します。(俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編

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※本記事は有料メルマガ『俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編』2021年5月25日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:俣野成敏(またのなるとし)
ビジネス書著者、投資家、ビジネスオーナー。リストラと同時に公募された社内ベンチャー制度で一念発起。年商14億円の企業に育てる。33歳で東証一部上場グループ約130社の現役最年少の役員に抜擢され、40歳で本社召還、史上最年少の上級顧問に就任。2012年に独立。フランチャイズ複数店舗のビジネスオーナーや投資家として活動。投資にはマネーリテラシーの向上が不可欠と感じ、その啓蒙活動にも尽力している。自著『プロフェッショナルサラリーマン』が12万部、共著『一流の人はなぜそこまで、◯◯にこだわるのか?』のシリーズが13万部を超えるベストセラーとなる。近著では『トップ1%の人だけが知っている』のシリーズが11万部に。著作累計は48万部。ビジネス誌やwebメディア掲載実績多数。『まぐまぐ大賞』を5年連続受賞。

副業のメリットは「節税」にあり

今回は「副業を活かして、お得に節税しよう!」特集をお送りいたします。

サラリーマンの平均年収が400万円台で推移している昨今、「副業をして収入を増やそう」と考えている人も多いのではないかと思います。実は、副業をするメリットは、それだけにとどまらないということをご存じでしたか?

サラリーマンの方が副業を始め、その副業が事業として認められれば、節税が可能になります。

今回も、特別ゲストをお呼びしています。中小企業を中心とした税務やスタートアップ等のサポート業務を行なっている、よこた税理士事務所代表の横田秀作さんです。本日は、横田税理士に副業節税術について語っていただくことにしましょう。

プロフィール:横田 秀作(よこた しゅうさく)
神戸大学大学院機械工学専攻修了後、富士ゼロックス(株)に入社。光学部品の技術開発とハード設計に従事し、社長賞を2度受賞。モノづくりを通したコスト感覚を活かしてコンサル型税理士を志し、退職2年後に税理士試験に合格。法律と経営に精通するため、MBAを取得しながら実務経験を積む。現在、よこた税理士事務所代表として、製造業・医業を中心に税務をサポート。その傍ら、企業の経営者向け節税セミナーや副業サラリーマン向けの節税セミナーなどを実施している。

※本記事は、横田さんへの取材をもとに、筆者(俣野)が適宜内容を補って執筆しています。

副業節税の第一歩は「何所得か?」を把握することから始まる

一口に「副業をする」と言っても、実際はいろいろな職業があります。

横田税理士は、このように言います。「副業を活用した節税を検討する際は、『自分がやっている(やろうとしている)副業が所得税法上、何の所得に該当するのか?』を知っておく必要がある」と。

では、副業による収入には、どんなものがあるのでしょうか。

<副業収入その1:給与所得>

本業であるサラリーマンの収入が、給与所得であるということは、すでにご存じのことと思います。たとえば、アルバイトによる収入。もちろんこれも「給与所得」に含まれます。

<副業収入その2:事業所得>

2つ目に、個人事業を始めることによる収入が挙げられます。これは「事業所得」になります。自分で事業を立ち上げ、経費を計上し、所得を計算します。事業所得として認めてもらうためには、あらかじめ開業届が必要です。当メルマガでオススメしている副業は、この個人事業主になることです。

<副業収入その3:不動産所得>

3つ目に、不動産所得が挙げられます。サラリーマンがよく行っているのが、ワンルームマンションを購入し、それを賃貸することで家賃収入を得て、その中から物件の減価償却を行い、経費として計上する、という大家業です。

<副業収入その4:譲渡所得>

4つ目に、譲渡所得があります。譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡し、得た収入のこと。通常は、株式投資が多いでしょう。

<副業収入その5:配当所得>

さらに、株主として受け取る配当は、配当所得という別の所得になります。これが5つ目です。

<副業収入その6:雑所得(その他の所得)>

6つ目は、雑所得です。概念的には「その他の所得」になります。たとえばビットコインの売買で得たキャピタルゲイン(売却益)やFXによる収入、シェアリングエコノミーで得た収入、ネットオークションによる収入などが、雑所得に分類されます。公的年金なども、この中に含まれています。

節税メリットが高いのは「事業所得」

ざっと挙げただけでも、これだけの種類の収入があります。本特集では、特に節税メリットの大きい「事業所得」を中心にお話ししていきたいと思います。

給与所得者の場合、税金の計算は会社が行い、納税までしてもらえるため、サラリーマンが自分で納税する機会は少ないと思います。年末調整が税金に関する作業だということは知っていても、「用紙に記入して、数万円が返ってくるだけ」という人がほとんどではないでしょうか。

一方、たとえ小さくても、自分の事業を持ち、自分で売り上げや経費をコントロールするようになると、税金も気になります。なんせ、自分の取り組み次第で、税額も変わるワケですから。

さらに法人を設立し、給与所得もなくなれば、税金への意識は、さらに高まります。副業で個人事業主になることは、まさに法人化への第一歩だと言えるのです。

Next: サラリーマンの特権?副業を活用した節税・経費削減術は3つある



副業を活用した節税・経費削減術は3つある

「副業を活用した節税・経費削減方法は、大きく分けて3つある」という横田税理士。その3つとは、以下になります。

1. 社会保険料
2. 青色申告の活用
3. 家事関連費の計上

(1)の社会保険料も、実際は税金に近い性質のものだと言えます。たとえば年金に関して、在職老齢年金といって、高齢者が厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、報酬に応じて年金額の一部または全額、年金が停止されます。

年金は、かつてのように「たくさん払えばたくさんもらえる」という制度ではなくなってきており、健康保険料も、いくら払おうが医療費の3割負担という点では同じです。

これが社会保険の現状です。

ところが、サラリーマンが給与所得以外の所得を得たとしても、社会保険料がかかってくるのは、サラリーマンの収入に対してだけになります。

ただし、アルバイトなどの給与所得を掛け持ちした場合、労働時間や収入によっては給与が合算され、社会保険料が高くなることがありますので、覚えておいていただければと思います。

サラリーマンだからこそできる節税

ここで、横田税理士が行った簡単なシミュレーションを見てみましょう。

Aさんは、残業をがんばった結果、その年の年収が800万円になりました。社会保険料の自己負担率が15%と仮定すると、Aさんが支払う社会保険料は年間約120万円になります。

一方、給与所得が400万円のBさんが、さらに副業収入で400万円を得たとします。この場合、社会保険料は給与所得にしかかからないため、同じ収入800万円でも、AさんとBさんの間には、手取りで約60万円もの差が生まれます。

年間60万円ということは、時給1万円だったとすると、60時間分もの余裕を生み出すことができるワケです。

このように、副業をすることは、サラリーマンとして社会保険料を労使折半で負担を軽減しながら、副業の売り上げにかかる社会保険料を節約できるという、良いとこ取りができるのです。

Next: 青色申告をすることが“副業節税の鉄則”



青色申告をすることが“副業節税の鉄則”

続いて、(2)の青色申告についてです。

青色申告というのは、確定申告の際に損益計算書と貸借対照表の添付及び複式簿記の方式で申告することを言います。要件を満たしていれば、さまざまなメリットを受けることができます。

青色申告を行うためには、まずは事業所得を選択する必要があり、税務署に、自分の行なっていることが事業だと認められることが前提になっています。

また、申告する際には、事前に青色申告承認申請書を提出します。青色申告承認申請書は、記入事項等に不備がない限りは受理されます。それに伴い、普段の事業活動を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に則って、記帳していくことが求められます。記帳に関しては、ご自身でやらなくても、外注先もたくさんありますので、大きな問題はないかと思います。

青色申告を行う大きなメリットとして、事業で利益が出た際に、最終利益の中から55万円(電子申請か電子帳簿保存をした場合は65万円)を、青色申告特別控除として差し引くことができます。

もう1つは、損益通算ができます。税法上、所得は10種類に分かれていますが、決められた所得で損失が生じた際に、一定の順序に従って他の所得から控除することが認められています。

給与所得との通算が可能なのは、次の4つの所得になります。

(1)不動産所得
(2)事業所得
(3)譲渡所得
(4)山林所得

仮に、年収が400万円のサラリーマンが副業を始め、20万円の事業収入を得たとしましょう。それに対して、事業立ち上げ経費として200万円を計上した場合、180万円の赤字になります。

たとえ事業が赤字になったとしても、給与所得との通算をすることによって、総収入が220万円だと見なされ、支払った税金が還付されます。これが損益通算です。

損益通算をするには、確定申告をする必要があります。

他には、青色申告を行うことで、事業で出た赤字を翌年度以降、3年間、繰越が認められます。また、通常は認められない家族に支払った給与を、経費計上することが可能になるなどの特典も受けられます。

ちなみに、株式の売買は譲渡所得になるものの、株で出た損失は、損益通算できません。株は、申告分離課税という個別に税額を計算する方法になります。

万一、副業が事業とは認められずに雑所得扱いになってしまった場合は、何の特典も受けられなくなります。

副業節税のカギは、経費コントロールにある

(3)の家事関連費計上についてですが、サラリーマンは、あらかじめ費用が決められてしまっており、それ以上の経費を計上したい場合は、会社の証明などが必要になります。

それに対して、事業者になると、自分で経費を決めることができます。税金は、売り上げから経費を差し引いた利益に対してかかってきますので、経費が多ければ利益もその分減り、税金を安くできる、ということになります。

では、どのようなものが経費にできるのか――

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俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編』(2021年5月25日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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