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宗教とズブズブの自公政権で成立「旧統一教会被害者救済法」は救いになるか?共産党・れいわが最後まで反対した理由=原彰宏

旧統一教会の被害者救済を図るための新たな法律「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」が臨時国会会期末の10日、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。紀藤正樹弁護士が「未来は守れるが過去は救えない」と指摘する通り、十分とは言えない内容になっています。今回はその中身と、論点となった「3つの配慮義務」「6つの禁止行為」「マインドコントロールの扱い」などについて詳しく見ていきます。(『 らぽーる・マガジン らぽーる・マガジン 』原彰宏)

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※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2022年12月12日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

異例の土曜国会で旧統一教会被害者救済法成立

旧統一教会の問題を受けた被害者救済を図るための新たな法律は、臨時国会会期末の10日、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。6日の衆院本会議で審議入りし、わずか5日間でのスピード成立です。

与党や立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などが賛成、日本共産党とれいわ新選組は反対の立場を取りました。

この法案の条文「第一章総則」に、「第一条」として、この法律の目的が書かれています。

この法律は、法人等(法人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ)による不当な寄付の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄付の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。

なにはともあれ、旧統一教会問題が世間に広く認知された最初の国会で成立したことは、今後の被害者救済に向けての第一歩であることはまちがいありません。

大事なことは、今臨時国会で法案が成立したこと。

臨時国会開会当初は、岸田政権はこの救済法成立には消極的でした。それが世論の風もあり、こんな短期間の急ピッチ成立までこぎつけたことは異例ともいえます。

宗教は人を救うべきもので、家庭を崩壊させ、苦しめるものであってはならない……この法案に、このような思いが込められているのかどうか、この法案ができたことがゴールではなく、今後とも法案を現実被害を救済する形でアップデートし続けなければならないと思います。

すでに被害を受けている信者とその家族を救えない?

実際、この法案には運営上問題を多く含んだものではあることは否めません。

新たな被害を生み出すことの抑止力にはなり得ることは評価しますが、現在進行系の被害者をほとんど救えない……紀藤正樹弁護士はこう語っています。

「未来は守れるが過去は救えない」。法案成立後も検討会を設けて、引き続き法案を、より実効性のあるものにしていくことが大事だとしています。

いずれにしても、法案内容の良し悪しはともかく、必要と思えば早急に成立させることができるということなのですね。本当に成立させたいという法案は、時間を言い訳にしないことを学びました。

安保法制のときに、すでに学んではいるのですがね…。

Next: 旧統一教会被害者救済措置法の中身は?創価学会を意識して手加減か



法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律~“法人等”の意味と与野党対立

いわゆる「旧統一教会被害者救済措置法」の正式名称は「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」になります。

この「法人等」という表現により、この法律の対象者を宗教法人に絞らず、教会の関係団体と思われる一般法人にも適用するようになっています。

社会問題となっている寄附行為は、教団が直接ではなく、関係する一般法人経由のものが多いとされていて、広く網を掛けるためにも「法人等」の文言には意味があると思われます。

法案を読み解く際には、団体の存在そのものを否定するのではなく、その団体が行う「行為」を規制するものであることに、注目しておきましょう。

「法人等」の表現になった意義を述べましたが、ごく一般の法人が寄附を受けることは想像し難いですが、その解釈として「政治団体」も含まれることを押さえておきたいと思います。

被害者を救済する目的とは言え、与野党で法律制定に際して意見が分かれるというのは、この法律をめぐる立場の違いによる温度差があるのでしょうか、それを報道では、与党側が創価学会を背景にした公明党と連立を組んでいるからだと指摘していますね。

その報道の指摘からすれば、自民党側には、創価学会を意識して、宗教法人を想定した寄附行為を強く規制することへの抵抗がうかがえるというものでしょうか。

条文の宗教法人への「行為の規制」の力の入れようが、与野党のせめぎあいだったのかもしれません。

そこには条文にある「配慮義務」と「禁止行為」の扱いに表れていると思われます。

条文には「配慮義務」と「禁止行為」と分けて記載されていますが、一貫して野党側は「配慮義務」を「禁止行為」に組み込むべきだと主張していて、最後まで与党は「配慮義務」にこだわっていました。

「配慮義務」と「禁止行為」については、後ほど詳しく取り上げますが、全国弁護士協同組合連合会(全弁連)は、「配慮義務」ではなく「禁止行為」にすべきだと主張していました。立憲民主党も、寄付の勧誘を行う法人などに課すとしている配慮義務を禁止行為とするよう法案の修正を求めていました。

これに対し岸田総理大臣は、「“マインドコントロール”による寄付」については、多くの場合、取消権の対象となるとして、「禁止行為」ではなく「配慮義務」にとどめておくべきだと述べています。

不当な勧誘による「寄付」をどれくらい規制するか

寄付に対する行為をどれだけの強さで規制するのか……与野党の立場で温度差を感じるところではありますが、議会内勢力で圧倒的な差がある与野党間ですから、野党側は、法案成立を優先させるためには、ある程度の妥協は致し方がない状況なのでしょう。

結局はその妥協点として、報道にもある通り、「配慮する」行為を「“十分に”配慮する」という“十分に”という文言を付け足すことになりました。

「配慮」するのは法人側で、通常の“配慮”なら、単に面倒を見ればよいという軽いものになりがちですが「十分な」と付いたことで、法的には配慮内容が重くなった形にはなります。

法案設定としてこれで「十分」かどうかは、まだまだ継続して検討していくべきでしょうが、「十分な」という言葉が付いただけで、配慮する内容に重みを増したとは言えるようです。

そういう意味では、今後の検討会で「配慮義務」を「禁止行為」に組みまえることも議論することが求められますし、その見直し期間を与党3年を野党が主張する2年に短縮したことは大きいといえます。

2年後の検討だと、この条文の効力を、少なくとも1年で見定めなければならなくなるからです。

Next: 教団側に厳しい答弁も。もう旧統一教会は今までのように活動できない?



教団側に厳しい答弁もありました

それでも、法案審議における与野党審議での首相への質問・答弁において、旧統一教会教団側に痛手となりそうな首相答弁がありました。質問者は、立憲民主党の山井和則議員です。11月29日衆議院予算委員会にて、母親が元信者の中野容子さん(仮名)が念書により敗訴した実例を挙げ、念書について質問しています。

教団は高額献金の返金が要求されそうになると、信者に「自由意思で行った」「教団に返還請求は行わない」など念書にサインさせ、ビデオ撮影まで行うことがしばしばある。これが被害者の裁判の訴えを妨げ、敗訴につながっていた面がある。教団からすれば、献金を正当化する強力なツールなのだ。

出典:「被害者救済法案」閣議決定→国会提出も…旧統一教会がビビる中身に仕上げられるか – 日刊ゲンダイDIGITAL(2022年12月2日配信)

これに対して岸田総理はこう答弁しています。

「困惑した状態で取り消し権を行使しない意思表示をしても(念書の)効力は生じない。むしろ、念書を作成させたり、ビデオ撮影をしていること自体が、違法性を基礎づける要素のひとつとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる」

出典:同上

この答弁に対し報道では

首相にここまで“ダメ出し”されると、さすがの旧統一教会も今後、念書やビデオ撮影をためらうのは明らかである。

出典:同上

とコメントしていて、前述の裁判で敗訴した中野さんも「(念書について)無効と、はっきりと総理が表明されたのはよかった」と評価していると報じられています。

マインドコントロールの取り扱い

与党としての公明党との連立政権である立場と、また前述の岸田総理との踏み込んだやり取りを踏まえて、今回成立した条文を見てみましょう。

修正前の自民党原案は、消費者庁ホームページで確認できます。
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_02.pdf

法案内容の修正に関しては、長妻昭衆議院議員のホームページに資料として載っています。
https://naga.tv/wp-content/uploads/2022/12/ce9370814ff7776756c38f21c0f63093.pdf

有料記事にはなりますが、朝日新聞掲載の10日参議院で通過した法案です。
※参考:寄付の不当勧誘の防止等に関する法律 – 朝日新聞デジタル(2022年12月11日配信)

この法案は、結果として野党側の修正案を盛り込んだ形で成立しました。自民党総裁でもある岸田文雄総理としては、かなり思い切った判断かと思われます。

「困惑した状態」「念書の無効判断」「自由な意思表示」……山井議員と首相とのやり取りの中で出てきたキーワードが、条文でも大きなポイントとなっています。

山井議員とのやり取りで岸田総理が言葉にした「マインドコントロール」をめぐり、立憲民主党側は「政府案の配慮義務を禁止規定とすれば、これまで旧統一教会が行ってきた正体隠しやマインドコントロール的手法の抑止・救済の実現可能性が高まる(柚木道彦議員弁)」としていましたが、これに対して「マインドコントロールによる寄付については、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、取消権の対象となる。配慮義務は、禁止行為とする場合よりも、より幅広く行為を捉えることができ、民法上の損害賠償請求を容易にする効果が高い(岸田総理大臣)」とのやり取りがありました。

日本共産党はこの“マインドコントロール”を重要視して、「同法案は統一協会による悪質な献金勧誘行為─いわゆるマインドコントロールに適切に対応できないなど、被害者救済や被害防止にきわめて不十分で、5党による修正案でも根本的問題が解決されていない」と、最終的に法案に反対の立場を表明しました。

共産党の主張も、決して無視してはいけないところがあると思われます。

岸田総理は答弁で、「脱会したあとに、当時、不安に乗じられて困惑して寄付をしたというのであれば、それを主張し立証すれば、全額について取消権を行使することも可能だ。困惑状態でサインした念書は公序良俗に反し、無効になると考えられ、それ自体が違法性を基礎づける要素となり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性もある」とも述べています。

「困惑した」状態の立証とありますが、「困惑」の状態を言語化するのは難しそうです。

そういう観点で言えば、「マインドコントロール」という状態の立証も、どうすればよいのでしょうね。

旧統一教会は、時間を掛けて教義を説くことでマインドコントロール下に置くことをしていますので、寄付時点の精神状態を「困惑」と判断できない可能性があります。

「困惑」していたかどうかの判断など、これからも検討していかなければならない課題だと思われますね。

「困惑」が寄付に繋がる因果関係を推定するのが被害者なのか、教団側かによっても異なります。

因果関係の推定規定が必要だと紀藤正樹弁護士は問題提議しています。

Next: 論点となった「3つの配慮義務」と「6つの禁止行為」とは?法案の中身



「3つの配慮義務」と「6つの禁止行為」

与野党での、法案を巡っての論点となったこの2つの項目を、条文から整理しておきます。

ネットでは、法案概要が1ページでまとまったものを見ることができます。
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_01.pdf

法案の第3条が「配慮義務」になっていて

1. 自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする
2. 寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする
3. 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする

となっています。

(1)の「自由な意思を抑制」という部分が、マインドコントロールを念頭に置いた規定となっています。

第4条が「禁止行為」となっていて、以下の6項目が列挙されています。

1. 不退去
2. 退去妨害
3. 勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行
4. 威迫する言動を交え 相談の連絡を妨害
5. 恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知
6. 霊感等による知見を用いた告知

このほかの禁止行為として、「寄付のために個人に借金させたり、自宅や土地などを売らせたりすることで、寄付の資金を調達すること」を要求してはならないとしています。

専門家の意見として、条文にあまりにも細かく行為を規定することで、教団側に「これ以外のことは罰せられない」という“お墨付き”を与えてしまうのではないかという意見も聞かれます。

相手からお金をむしり取る側は、いろんな抜け道を考えてくるものですからね。

取消権

これらの不当な勧誘行為を行い、寄付の勧誘を受けた人が「困惑」し、そのまま寄付をした場合は、その寄付を取り消す「取消権」を行使することができます。

新法の対象となるのは、遺言による贈与や債務免除といった「契約にあたらない寄付」で、「契約にあたる寄付」については、新法と同時に審議されている「消費者契約法の改正案」の対象になります。

同時に成立した霊感商法の被害を救済するための改正消費者契約法では霊感商法による契約を取り消せる期間を延長しました。契約締結から5年、被害に気づいてから1年という規定をそれぞれ10年、3年に延ばしました。

霊感商法による被害となりますが、取消権の行使期間を伸長しています。

・契約締結時から10年(現行5年)
・追認は3年(現行1年)
・時効が完成していないものには遡及適用

寄付者本人が寄付の取り消しを求めない場合でも、扶養されている子どもや配偶者に一定の範囲内で取消権を認め、本来受け取れるはずだった養育費などを取り戻せるとしています。

取り消せる霊感商法の範囲はこれまでの「不安をあおる」場合だけでなく「不安を抱いている」ことに乗じた手法に広げました。

罰則規定

第6章が「罰則」となっていて

第16条 第7条第3項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

第17条 第7条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

となっています。

寄付の原資を調達するのに借金をさせたり、自宅や田畑などを処分させたりするのも禁止しています。

寄付を勧誘する際に当事者の“自由意志”を抑圧しないよう配慮する義務が守られない場合、法人への勧告や法人名を公表できるようになっています。

附帯決議

旧統一教会の被害者救済を図る法案について、衆議院の特別委員会では、採決に合わせて付帯決議が全会一致で採択されました。

付帯決議では、個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状況に陥らせることがないようにするなど、寄付の勧誘を行う法人などに課す配慮義務について、法律を円滑に運用するため、その内容を具体例を示して周知するよう政府に求めています。

また、不当な勧誘行為に基づく寄付を行った本人が取り消しを求めない場合でも、扶養されている子どもなどが一定の範囲内で取り戻せる規定を踏まえ、子どもらが権利を行使できない事態が生じないよう、必要な支援を十分に講じるべきだとしています。

そして、法律の施行後2年とした見直しにあたっては、国会の審議で実効性に課題が示された点について検討し、必要な措置を講じることを政府に求めています。

施行は一部を除き公布から20日後で、過去の被害は対象外となる。施行後2年をめどに見直しを検討するという「附則」がついています。

Next: 救われない過去の被害者たち。野党としてはこれが限界か



3分の2以下の議員数ではこれが限界かも

連立内に創価学会という宗教法人を抱える自民党と対峙する野党としては、この少ない議員数では、ある程度の妥協も必要かと思います。

衆院が1994年1月29日以来、参院は2013年12月7日以来となる土曜国会となっても、この法案は成立することになりました。

裏を返せば、政権側として会期延長はしたくなかったのでしょう。

そもそも臨時国会召集の翌週1週間、鈴木財務大臣の外遊で空白となったことが良くなかったのではないですかね。政権側のスケジュール管理に問題があったと言わざるを得ません。

今法案に反対の立場を表明した日本共産党はホームページで以下のように主張しています。

新法に求められたのは、統一協会の被害の中心であるマインドコントロール下で行われている献金を禁止する法律になるかどうかです。とりわけ、禁止行為4条6号の「寄付に際して」「不利益を回避するため寄付が必要不可欠なことをつげ、困惑させてはならない」との要件は統一協会の被害実態にあっておらず、救済の範囲を狭めています。

補うものとして、「自由な意思を抑圧し」「適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること」との配慮義務が盛り込まれましたが、参考人からは「配慮義務だけではほとんど役にたたない」「禁止行為とすべき」との指摘がなされました。この意見を受け止め、被害救済と再発防止のための実効あるものに修正すべきです。

出典:統一協会の被害者救済法案/本村議員の反対討論 要旨/衆院本会議(2022年12月14日配信)

マインドコントロールに関する規制、配慮義務を禁止行為にすべきとの強い主張から、法案には反対を表明しました。

ただ小回答弁でのこれらの主張は傾聴すべきてんが多々あり、賛成に回った立憲民主党にしても、今後の検討項目として、今の「配慮義務」を「禁止行為」として見直すことを取り上げていくことでしょう。

れいわ新選組は、やはりホームページで、すでに被害を受けている被害者を救えないことや、宗教二世が救われないこと、救済内容が限定的である点や、「法人等」としたことにより、規制対象の枠を広げすぎたことを反対理由として掲げています。

確かに、紀藤正樹弁護士も、この法案に対して「未来は守れるが過去の被害者は救えない」とコメントしています。

またこの法案に関して全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長の川井康雄弁護士は「正体隠しの違法な伝道活動への正面からの規制が立法されるべきだ」と主張していました。

新法では勧誘する法人名を明らかにするよう求めているが、配慮義務にとどまっており、違反しても勧告の対象にしかならないと指摘しています。

たしかにこの法律には、統一教会の被害実態からすると不足している点はまだまだあると思われます。

与党側も、いくつか指摘されている欠陥を認めつつ、今後の検討会で埋めていくと述べています。それが、その見直し期間を与党3年を野党が主張する2年に短縮したことにあると思います。

未来を守る……過去の被害者救済には不十分ではありますが、それは与野党知恵を絞って前向きに救済していく姿勢を見せるのも大事なような気がします。

罪刑法定主義による「法の不遡及」の原則から、罰則規定がある今回の新法では、過去の被害者をケアすることは厳しいのかもしれませんが、民法の事例もあり、政党の垣根を超えて被害者を救う知恵を出し合ってほしいものです。

Next: この先は被害者が激減する?不十分ながら、まずは第一歩を踏み出した



不十分ながら、まずは第一歩を踏み出した

報道によれば、旧統一教会の被害者救済に向けた新たな法律が成立したことについて、「小川さゆり」の名前で被害を訴えている2世の元信者の女性は次のように発言しています。

「長い間、見過ごされてきた問題について、私たちはこれまで、未来に被害を残したくない、自分と同じ気持ちをする人をこの先生みたくないという思いで訴えてきました。先送りにされることを危惧していたので、この臨時国会で成立したことは大きな一歩だと思います。被害者の声を聞いていただき、心から感謝したいです」と話しました。

一方、「あくまでこれがスタートです。今回の法律に実効性があるのかしっかり検証してほしいし、早い時期に見直しも行ってほしい。宗教2世の信教の自由や人権が侵害されている問題は残っているので、そうした課題についての議論も続けてほしいです」と訴えました。

旧統一教会に対しては「被害者の訴えを認めないと思うが、国が被害者を救済するための法律をつくったことをしっかりと受けとめてほしい」と話しました。

さらに、小川さんは「今後も多くの方にこの問題に関心をもってもらい、政府には被害者の声に耳を傾けて頂きたいです」と話しました。<中略>

「信者の家族や2世の被害救済という点では、取り残された問題が多い。今後も被害者の声を丁寧に聞き、子どもが親の寄付を取り戻す仕組みなど、さらに必要な支援についても少しでも早く検討してほしい」と話しています。

出典:旧統一教会問題 被害者救済法が成立 実効性確保が課題 – NHK政治マガジン(2022年12月10日配信)

消費者庁は、寄付者やその家族の周囲の人たちも、孤立させず、異変などに気付いてあげることや適切な支援機関へつなぐといったことが求められるとしています。日本司法支援センター=法テラスの相談窓口「霊感商法等対応ダイヤル」の電話番号は、0120-005-931で、平日午前9時半から午後5時までです。

最後に、消費者庁にある「旧統一教会に関する消費生活相談の状況について」というページがありますので紹介しておきます。

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