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性別変更に“手術必要”は「違憲」最高裁判決もトランスジェンダーの苦悩が続く理由。外観要件はいつ消えるのか=原彰宏

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に「生殖能力をなくす手術を受ける必要がある」とする法律の要件について、最高裁判所は「違憲」だと判断しました。裁判官の考えと、今後の展開についてまとめます。(『 らぽーる・マガジン らぽーる・マガジン 』原彰宏)

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※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2023年10月30日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

戸籍上の性別変更「生殖機能をなくす手術が必要」は違憲

戸籍上の性別を変更するには「生殖機能をなくす手術が必要」とする今の法律の要件は、憲法に違反している「違憲」である。これは10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)での判断です。

「意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという、過酷な二者択一を迫っている」

性同一性障害特例法の規定を、最高裁が憲法違反と判断しました。決定では、15人の裁判官全員が規定を違憲と判断しました。最高裁が法律の規定を違憲とするのは、戦後12例目となります。

政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針です。

今の法律「性同一性障害特例法」は、戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、以下のことが必要と規定しています。

・18歳以上
・現在、結婚していない
・未成年の子がいない
・生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある
・変更後の性別と近い性器の外観を備えている

このすべての要件に当てはまる人は、家庭裁判所に性別変更の申し立てを行います。そして初めて、家裁において要件を満たしているかを審理することになります。

この法律は、2003年に議員立法で成立し、2004年に施行されました。

今回問題となったのは「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある」とする「生殖不能要件」と呼ばれる規定で、原則、卵巣や精巣の摘出手術が必要だと判断されています。

繰り返しますが、この法律の規定を見れば、「生殖機能がないこと」や「変更後の性別に似た性器の外観を備えている」ことが性別の変更のために必要となるのなら、もう事実上、手術をする以外に方法はありませんよね。

この申し立ては、男性の体に生まれた岡山県新庄村の臼井崇来人さんが、手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するために申し立てたものです。

手術は受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、「その機能を永続的に欠く状態にある」要件を満たしていると訴えて性別変更を求めました。

実質的に生殖能力をなくしているにも関わらず、物理的に生殖能力をなくす手術を求めていることは憲法に違反するとして、手術を受けずに性別変更を認めるよう家庭裁判所に求めましたが、手術無しで性別の変更を、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

1審・2審で退けられた結果、最高裁に特別抗告し、今回の決定を受けたということです。

Next: 手術の「要・不要」は高等裁判所で判断?今後に課題も…



手術の「要・不要」は高等裁判所で判断?

最高裁は25日、「生殖機能がないこと」を求める要件は違憲で無効だとの判断を示しましたが、一方でもう1つの、「変更する性別の性器に近い見た目をもつこと」を求める要件については判断を示さず、審理を高等裁判所でやり直すよう命じました。

臼井さんは、2019年の決定で、手術無しで性の別の変更を認めないことは「憲法に違反しない」とされていました。

申立人の性別変更を認めるかは、今後、高裁で判断されることになったことについては、申立人は「非常に残念」とコメントしているということです。

「生殖機能がないことは違憲」としながら、「手術」が必要かどうかの判断は、最高裁では決定をくださず、高等裁判所に判断をするように差し戻しました。

最高裁の判決に関しては、朝日新聞読売新聞が詳しく解説しています。

最高裁での決定はまず、自らの意思に反して身体を傷つける「侵襲」を受けない自由は重要な権利だとして、「幸福追求権を定めた憲法13条で保障されている」と指摘したのです。

身体への強度な「侵襲」である手術を余儀なくさせることはこの自由の制約にあたり、必要かつ合理的でない限り、許されないとしました。

特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、要件は「意に反して身体への“侵襲”を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」と述べました。

「当事者が子をもうけて問題が生じることは極めてまれだ…」「生殖不能条件」への疑問ですね。

「性別と近い性器の外観」の規定が問題に

性別変更を申し立てた人は1万人を超え、性同一性障害への理解も広まりつつあるとし、「規定による制約の必要性は低減している」としました。

また、医学的知見の進展を踏まえて当事者ごとに必要な治療は異なるとし、「治療としての手術を求める規定は医学的に合理性を欠く」と言及、国際的に生殖不能要件のない国が増えていることも考慮し、「身体への“侵襲”を受けない自由への制約は過剰で、規定は必要で合理的なものとはいえない」と結論付けました。

朝日新聞では、決定において「3つのポイント」で整理しています。

・性別変更に、精巣や卵巣を切除する手術を求める法律の要件は違憲・無効
・今後は性別変更ではこの手術を受ける必要はなくなる
・ただし、性器の外観を似せる要件は残り、そのために別の手術が必要になる当事者も相当数残る

「生殖不能要件」は「違憲」となり、今後の見直しの対象となりますが、申立人側は「変更後の性別と近い性器の外観を備えている」とする「外観要件」も違憲だと主張しています。

これに関して大法廷は「2審で判断されていない」として判断を示さず、審理を高等裁判所に差し戻しました。

結局、申立人の性別変更は認められておらず、高等裁判所で可否が改めて審理されることになります。

Next: 外観と戸籍の性別を合わせる必要はある?裁判官の判断は…



外観と戸籍の性別を合わせる必要はある?裁判官の判断は…

15人の裁判官のうち、3人は「外観要件」も「違憲」とし、性別変更を認めるべきだとの反対意見を付けています。

「外観要件」も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ……最高裁は2019年に
「生殖不能」要件を「合憲」としましたが、この判例は変更されました。

3人は、高等裁判所で審理を尽くすべきだとされた「体の外観」に関する要件について、目的や不利益などを詳しく検討しました。

以下、「外観要件」も違憲と主張したそれぞれの裁判官の言い分をNHK記事から抜粋します。
※参考:性同一性障害特例法の規定は違憲 手術無しでの性別変更めぐり 最高裁 – NHK(2023年10月25日配信)

検察官出身で2019年の別の人の申し立てでも審理を担当した三浦守裁判官は、「要件を満たすには外性器を取り除く手術やホルモン療法を受けることが必要だ。手術は体を傷つけ、ホルモン療法も相当な危険や負担を伴う」と指摘し、この要件も憲法違反で無効であり当事者の性別の変更を認めるべきだとしました。

また、この要件が設けられた目的として「体の外観が法的な性別と異なると公衆浴場で問題が生じるなどの可能性を考慮したものだが、風紀の維持は事業者によって保たれており、要件がなかったとしても混乱が生じることは極めてまれだと考えられる」と述べました。

学者出身の宇賀克也裁判官も「男性から女性への性別変更を求める人の場合には通常、手術が必要になり、意思に反して体を傷つけられる程度が大きくホルモン療法も重い副作用の危険がある」として外観に関する要件も憲法に違反すると述べました。

弁護士出身の草野耕一裁判官は外観に関する要件について「意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心などを抱かされることがない利益を保護することが目的だ」と述べました。

その上で、「この規定を憲法違反だとする社会の方が、合憲とする社会よりも善い社会といえる」と述べ、この要件も憲法に違反するとしました。

弁護士出身の岡正晶裁判官は審理をやり直すよう命じた決定を補足する意見を述べました。

この中では「今後、国会が生殖能力をなくすための手術の要件を削除すると考えられる」とした上で、「より制限的ではない新たな要件を設けることや、削除によって生じる影響を考え、性別変更を求める人に対する社会一般の受け止め方との調整を図りながら特例法のそのほかの要件も含めた法改正を行うことは可能だ」と述べました。

彼ら裁判官は、総選挙のときに一緒に行う、あの「◯」「×」をつけて選ばれる人たちですよ。

Next: 近く法改正か。今後は手術なしでの性別変更も認められていく



近く法改正か

こんな例もありました。経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。

性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。

トランスジェンダーに対する理解は徐々に進んでいるとは思いますが、まだまだの部分もあるので当事者の話をしっかり聞いて、良い制度になるような法改正をしてほしいものです。

最後に、NHK記事では法務省の見解を載せていますので、それを引用しておきます。

法務省は「厳粛に受け止め、決定内容を十分精査した上で適切に対応していきたい」としています。

法務省によりますと、今後、各地の家庭裁判所で、生殖機能をなくす手術を受けていなくても戸籍上の性別変更を認める判断が出されることも想定されるということで、手続きを行う市区町村が混乱しないように法務局に通知を出すなどして対応していきたいとしています。

また法務省は、性同一性障害の人の性別変更について定めた特例法が議員立法として提出されたことを踏まえ「法改正の議論を内閣が行うのか立法府が行うのか調整が必要だ」としていて、改正案の提出は早くても来年の通常国会になるとみています。

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