性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に「生殖能力をなくす手術を受ける必要がある」とする法律の要件について、最高裁判所は「違憲」だと判断しました。裁判官の考えと、今後の展開についてまとめます。(『 らぽーる・マガジン らぽーる・マガジン 』原彰宏)
※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2023年10月30日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
戸籍上の性別変更「生殖機能をなくす手術が必要」は違憲
戸籍上の性別を変更するには「生殖機能をなくす手術が必要」とする今の法律の要件は、憲法に違反している「違憲」である。これは10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)での判断です。
「意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという、過酷な二者択一を迫っている」
性同一性障害特例法の規定を、最高裁が憲法違反と判断しました。決定では、15人の裁判官全員が規定を違憲と判断しました。最高裁が法律の規定を違憲とするのは、戦後12例目となります。
政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針です。
今の法律「性同一性障害特例法」は、戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、以下のことが必要と規定しています。
・18歳以上
・現在、結婚していない
・未成年の子がいない
・生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある
・変更後の性別と近い性器の外観を備えている
このすべての要件に当てはまる人は、家庭裁判所に性別変更の申し立てを行います。そして初めて、家裁において要件を満たしているかを審理することになります。
この法律は、2003年に議員立法で成立し、2004年に施行されました。
今回問題となったのは「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある」とする「生殖不能要件」と呼ばれる規定で、原則、卵巣や精巣の摘出手術が必要だと判断されています。
繰り返しますが、この法律の規定を見れば、「生殖機能がないこと」や「変更後の性別に似た性器の外観を備えている」ことが性別の変更のために必要となるのなら、もう事実上、手術をする以外に方法はありませんよね。
この申し立ては、男性の体に生まれた岡山県新庄村の臼井崇来人さんが、手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するために申し立てたものです。
手術は受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、「その機能を永続的に欠く状態にある」要件を満たしていると訴えて性別変更を求めました。
実質的に生殖能力をなくしているにも関わらず、物理的に生殖能力をなくす手術を求めていることは憲法に違反するとして、手術を受けずに性別変更を認めるよう家庭裁判所に求めましたが、手術無しで性別の変更を、家裁と高等裁判所は認めませんでした。
1審・2審で退けられた結果、最高裁に特別抗告し、今回の決定を受けたということです。