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なぜ「財産は自宅だけ」という人ほど相続で大ピンチになるのか?=山田和美

相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。「財産といえば自宅くらいだから…」という人が、実は一番危険なのです。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』行政書士 山田和美)

相続問題は自分の問題。平均家庭だからこそハマる落とし穴とは

家だけが財産の親が亡くなったとき、兄弟の取り分はどうなる?

皆さんは「相続で困る」というと、どのようなイメージでしょうか。やはり、「相続でもめるのはお金持ち」「うちは、たいして財産もないから心配ない」と思っている方も、まだまだ多いのが現状です。しかし、意外かもしれませんが、「財産といえば自宅くらいだから…」という人が、実は一番危険なのです。それは、なぜでしょうか。

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仮に、全財産が下記の方がいたとします。
・自宅の土地建物:3,000万円
・預貯金:400万円
(合計:3,400万円)

相続人は、長男と二男のふたり。この方が、何ら準備をせずに亡くなった場合、残された長男と二男は、この財産を、どう分ければ良いのでしょうか。

例えば、長男一家が同居をしていたのであれば、自宅の土地建物は、長男が相続したいはず。今後も、住んでいくわけですから、当然のように思えます。しかし、現在の法律では、相続での取り分は兄弟平等。つまり、長男も次男も、3,400万円の2分の1である「1,700万円分の権利」があるということです。

長男が自宅を相続した場合、残りの財産は、400万円の預貯金しかありません。「3,000万円の不動産を長男が相続する代わりに、400万円の預貯金はすべて二男が相続する」ということで二男が納得すれば良いのですが、場合によっては、「3,000万円の自宅を長男がもらうのであれば、預貯金400万円のほか、長男が自分に、本来の取り分1,700万円に足りない分の1,300万円を支払ってくれなければ、納得できない」と主張するかもしれません。

実は、この二男の主張は、心情的な面は別として、法律的に言えば おかしな主張ではないのです。

そうなると、長男は二男に1,300万円もの大金を支払わなければなりません。このような金額をすぐに支払える人は、多くないと思います。最悪の場合、代々守ってきた自宅を売却せざるを得ないかもしれません。

Next: 「兄弟で共有すれば良いのでは?」不動産では、その安易な考えが命取りに!



「兄弟で共有すれば良いのでは?」に潜む大きな落とし穴

なお、「では、自宅を共有にすれば良いのでは」と考える方もいるでしょうが、兄弟同士での不動産の共有はおすすめできません。なぜなら、不動産は「人間よりも長生き」だからです。共有にした兄弟にもいずれ相続が発生し、権利は次世代へ移ります。

そうなると、兄弟同士で共有していたはずの不動産は、長男の子と二男の子、つまり、いとこ同士での共有になります。その後も時が経つごとに次世代への相続が起こり、最終的には売ることも貸すこともできない、非常に使い勝手の悪い不動産になってしまいます。

このような状態になってから名義の集約のご相談に来られる方もいらっしゃいますが、まずは共有者を探し、連絡を取ることから始めなければならず、時間も費用もかかり、非常に大変です。そのため、安易な不動産の共有はオススメできません。

相続対策は元気なうちに

とにかく、「うちの財産は自宅だけだから」という場合こそ、何ら対策をせずに相続が起きると、残された家族が困ってしまうのです。このような状況では、相続が起きてからの根本的な解決は困難です。どうしても当人同士での話し合いがまとまらなければ、弁護士を入れ、裁判所に舞台を移し、法的な妥協策を受け入れるしかありません。

しかし、お元気なうち、ご生前であれば、いくらでも対策が可能です。

具体的な対策は個別の状況によりますが、一例を挙げると、

  1. 長男あてに、自宅不動産を相続させる旨の遺言書を作成する
  2. 「長男」を受取人として生命保険をかけておく

などです。

遺言書を作成することで、まず自宅不動産を長男に渡す事ができます。そのうえで、二男から最低限の取り分のお金を主張された場合には、長男は保険金を受け取りますので、その保険金から、二男への支払いが可能です。

「財産は自宅だけ」という人ほど、もめてしまったとき解決策が少なく、大変な事態になります。一方で、生前の対策があれば、家族がもめずに済むのです。財産が少ないから関係ない、自宅のみだから大丈夫、といって相続から目を背けるのではなく、生前から、しっかりと対策を検討しておきましょう。

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こころをつなぐ、相続のハナシ』(2016年9月28日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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