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なぜ「財産は自宅だけ」という人ほど相続で大ピンチになるのか?=山田和美

相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。「財産といえば自宅くらいだから…」という人が、実は一番危険なのです。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』行政書士 山田和美)

相続問題は自分の問題。平均家庭だからこそハマる落とし穴とは

家だけが財産の親が亡くなったとき、兄弟の取り分はどうなる?

皆さんは「相続で困る」というと、どのようなイメージでしょうか。やはり、「相続でもめるのはお金持ち」「うちは、たいして財産もないから心配ない」と思っている方も、まだまだ多いのが現状です。しかし、意外かもしれませんが、「財産といえば自宅くらいだから…」という人が、実は一番危険なのです。それは、なぜでしょうか。

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仮に、全財産が下記の方がいたとします。
・自宅の土地建物:3,000万円
・預貯金:400万円
(合計:3,400万円)

相続人は、長男と二男のふたり。この方が、何ら準備をせずに亡くなった場合、残された長男と二男は、この財産を、どう分ければ良いのでしょうか。

例えば、長男一家が同居をしていたのであれば、自宅の土地建物は、長男が相続したいはず。今後も、住んでいくわけですから、当然のように思えます。しかし、現在の法律では、相続での取り分は兄弟平等。つまり、長男も次男も、3,400万円の2分の1である「1,700万円分の権利」があるということです。

長男が自宅を相続した場合、残りの財産は、400万円の預貯金しかありません。「3,000万円の不動産を長男が相続する代わりに、400万円の預貯金はすべて二男が相続する」ということで二男が納得すれば良いのですが、場合によっては、「3,000万円の自宅を長男がもらうのであれば、預貯金400万円のほか、長男が自分に、本来の取り分1,700万円に足りない分の1,300万円を支払ってくれなければ、納得できない」と主張するかもしれません。

実は、この二男の主張は、心情的な面は別として、法律的に言えば おかしな主張ではないのです。

そうなると、長男は二男に1,300万円もの大金を支払わなければなりません。このような金額をすぐに支払える人は、多くないと思います。最悪の場合、代々守ってきた自宅を売却せざるを得ないかもしれません。

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