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マイナンバーで相続の手続きが簡単に!?行政書士、山田和美が徹底解説!

来年1月から始まるマイナンバー制度。情報管理がしやすくなると言われる一方で、情報漏洩のリスクも高まるのではと懸念されています。しかし、そんななか、なごみ行政書士事務所代表で行政書士の山田和美さんは相続の視点から見るとマイナンバーが始まることでのメリットも多いのでは語ります。また、今後マイナンバーが今後、様々な分野での運用されたら、我々の生活がどう変わるのかなども分かりやすく説明してくれています。
マイナンバーについてイマイチ分かっていないという方は必見です!

【関連】なぜ「マイナンバー制度」に飛び火?東京五輪・佐野エンブレム問題

いよいよスタートするマイナンバー 相続はどう変わる?

今年の10月からそれぞれのマイナンバーを知らせる「通知カード」が自宅に届き、来年1月から「社会保障」「税」「災害」の3分野で、実際に使われることになります。

当面、具体的に実感するのは、お勤め先等からマイナンバーの提出を求められたり、雇用主側としては従業員さんからマイナンバーを集めるときくらいでしょうか。

聞きなれない方もいるかもしれませんが、「源泉徴収票」「扶養控除等申告書」等さまざまな書類に、マイナンバーが付されることになります。

とはいえ毎日のように見る書類ではないので、やはり日常の生活では、実感はわきにくいかもしれませんね。

さて、では、マイナンバーで相続はどう変わるのでしょうか。

そもそもマイナンバー制度の目的は、
「行政運営の効率化」
「行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」
「国民の利便性の向上」
の3点です。

つまり、国民一人ひとりに番号を付すことによって、あるAさんという人の情報を、機関をまたいで検索しやすくしたり、国の方から状況に応じて「あなたはこういう制度が使えますよ」と教えてもらえるようになったり、これまで名寄せが難しく手間がかかることで見逃されてきた不正受給や税金逃れが見つけやすくなったり、何か手続をする際に、添付書類が少なくて済んだり。

こういう効果が期待されている、ということです。

また、当面は「社会保障」「税」「災害」の3分野のみでの運用ですが、将来的には他の様々な分野での運用も検討されています。

例えば現在、相続が起きたときの手続では、原則としてその亡くなったかたの「出生時までさかのぼる戸籍謄本や原戸籍謄本等」などあまり見慣れない書類が必要なのですが、こういったものが不要になり、手続が楽になる可能性があります。

これは嬉しいですね。

Next: こんなところにもマイナンバー 利用シーンが増えることのメリットとは?


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だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。

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一方で、銀行口座へのマイナンバーの付与も検討されています。

例えば贈与税は、年間110万円までの贈与であれば非課税です。もちろんこれは、出金先や入金先の銀行をわけたって同じこと。しかし現実問題、これまでは、ここまで調べる事は困難でした。(※絶対にバレないという事ではありませんし、そもそも脱税は犯罪です。)

これがマイナンバーが銀行口座とも連動すれば、容易に発覚するようになります。

「親戚がやってたけどバレなかったよ」とか「これまで大丈夫だった」なんて人もいるかもしれませんが、これからはこういったことが通用しなくなる可能性が高いです。

もちろんこれまできちんと手続をされていた方は、何ら恐れることはありません。

個人的には、将来的には相続税の申告自体がなくなるのでは?とさえ思っています。

相続税はその方が亡くなったときに持っていた財産の合計額と、その家族の状況等がわかれば原則として計算できてしまいます。

今は相続人等が税理士等に頼んで計算し、税額がわかる相続税。

ですが、不動産の保有状況や預金口座、証券口座等、資産にマイナンバーが付されるようになれば、もしかしたら、税務署のほうから、「あなたの相続税はいくらですよ」なんていう通知が来る日も訪れるのかもしれませんね。

更にもう一つ。不動産の名義が何十年も前に亡くなった祖父の名前のまま、という話は、結構あることです。

こういう場合はたいていが、自宅等ではなく、行ったこともないような山林。

おそらく評価額が安いため、市役所等からくる「課税明細書」に載っておらず、それでもれてしまったのでしょう。

これを何十年も経ってから手続をするのは、結構大変です。

もし不動産等の資産にマイナンバーが付されることになれば、このような状況を防げるようになるかもしれません。

マイナンバーは、まだまだこれからの制度。
どこまで紐づけされるかなど未定の部分も多いですが、間違いなく様々な手続が大きく変わっていくでしょう。

「悪いこと」がしにくくなる一方で、これまでわからなくて受給できなかった給付制度等を行政側から教えてもらえたり、手続がスムーズになることは期待できるのではないでしょうか。

また情報が出次第、随時お伝えしていきます。

【関連】「マイナンバー」は簡易書留で届く。受け取ったら何をすればいい?=行政書士・山田和美

こころをつなぐ、相続のハナシ』2015/8/12号より一部抜粋
※太字はマネーボイス編集部による

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