来年1月から始まるマイナンバー制度。情報管理がしやすくなると言われる一方で、情報漏洩のリスクも高まるのではと懸念されています。しかし、そんななか、なごみ行政書士事務所代表で行政書士の山田和美さんは相続の視点から見るとマイナンバーが始まることでのメリットも多いのでは語ります。また、今後マイナンバーが今後、様々な分野での運用されたら、我々の生活がどう変わるのかなども分かりやすく説明してくれています。
マイナンバーについてイマイチ分かっていないという方は必見です!
いよいよスタートするマイナンバー 相続はどう変わる?
今年の10月からそれぞれのマイナンバーを知らせる「通知カード」が自宅に届き、来年1月から「社会保障」「税」「災害」の3分野で、実際に使われることになります。
当面、具体的に実感するのは、お勤め先等からマイナンバーの提出を求められたり、雇用主側としては従業員さんからマイナンバーを集めるときくらいでしょうか。
聞きなれない方もいるかもしれませんが、「源泉徴収票」「扶養控除等申告書」等さまざまな書類に、マイナンバーが付されることになります。
とはいえ毎日のように見る書類ではないので、やはり日常の生活では、実感はわきにくいかもしれませんね。
さて、では、マイナンバーで相続はどう変わるのでしょうか。
そもそもマイナンバー制度の目的は、
「行政運営の効率化」
「行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」
「国民の利便性の向上」
の3点です。
つまり、国民一人ひとりに番号を付すことによって、あるAさんという人の情報を、機関をまたいで検索しやすくしたり、国の方から状況に応じて「あなたはこういう制度が使えますよ」と教えてもらえるようになったり、これまで名寄せが難しく手間がかかることで見逃されてきた不正受給や税金逃れが見つけやすくなったり、何か手続をする際に、添付書類が少なくて済んだり。
こういう効果が期待されている、ということです。
また、当面は「社会保障」「税」「災害」の3分野のみでの運用ですが、将来的には他の様々な分野での運用も検討されています。
例えば現在、相続が起きたときの手続では、原則としてその亡くなったかたの「出生時までさかのぼる戸籍謄本や原戸籍謄本等」などあまり見慣れない書類が必要なのですが、こういったものが不要になり、手続が楽になる可能性があります。
これは嬉しいですね。
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