fbpx

マイナンバーで相続の手続きが簡単に!?行政書士、山田和美が徹底解説!

一方で、銀行口座へのマイナンバーの付与も検討されています。

例えば贈与税は、年間110万円までの贈与であれば非課税です。もちろんこれは、出金先や入金先の銀行をわけたって同じこと。しかし現実問題、これまでは、ここまで調べる事は困難でした。(※絶対にバレないという事ではありませんし、そもそも脱税は犯罪です。)

これがマイナンバーが銀行口座とも連動すれば、容易に発覚するようになります。

「親戚がやってたけどバレなかったよ」とか「これまで大丈夫だった」なんて人もいるかもしれませんが、これからはこういったことが通用しなくなる可能性が高いです。

もちろんこれまできちんと手続をされていた方は、何ら恐れることはありません。

個人的には、将来的には相続税の申告自体がなくなるのでは?とさえ思っています。

相続税はその方が亡くなったときに持っていた財産の合計額と、その家族の状況等がわかれば原則として計算できてしまいます。

今は相続人等が税理士等に頼んで計算し、税額がわかる相続税。

ですが、不動産の保有状況や預金口座、証券口座等、資産にマイナンバーが付されるようになれば、もしかしたら、税務署のほうから、「あなたの相続税はいくらですよ」なんていう通知が来る日も訪れるのかもしれませんね。

更にもう一つ。不動産の名義が何十年も前に亡くなった祖父の名前のまま、という話は、結構あることです。

こういう場合はたいていが、自宅等ではなく、行ったこともないような山林。

おそらく評価額が安いため、市役所等からくる「課税明細書」に載っておらず、それでもれてしまったのでしょう。

これを何十年も経ってから手続をするのは、結構大変です。

もし不動産等の資産にマイナンバーが付されることになれば、このような状況を防げるようになるかもしれません。

マイナンバーは、まだまだこれからの制度。
どこまで紐づけされるかなど未定の部分も多いですが、間違いなく様々な手続が大きく変わっていくでしょう。

「悪いこと」がしにくくなる一方で、これまでわからなくて受給できなかった給付制度等を行政側から教えてもらえたり、手続がスムーズになることは期待できるのではないでしょうか。

また情報が出次第、随時お伝えしていきます。

【関連】「マイナンバー」は簡易書留で届く。受け取ったら何をすればいい?=行政書士・山田和美

こころをつなぐ、相続のハナシ』2015/8/12号より一部抜粋
※太字はマネーボイス編集部による

1 2

無料メルマガ好評配信中

こころをつなぐ、相続のハナシ

[無料 毎月第2水曜日、第4水曜日]
愛知県の行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジンです。ご家族が亡くなる、ご自身の相続に備えて準備をする。そういった経験は多くの場合、一生に数える程しかありません。だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。このメルマガでは、「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。

いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー