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遺産なんて欲しくない? 子どもからは言えない「迷惑相続」を避ける方法=牧野寿和

「親から相続した」と聞くと良い話に聞こえますが、なかには負の遺産を相続して悩む方もいます。今回は「迷惑相続」をしないために親ができることを考えます。(『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』牧野寿和)

プロフィール:牧野寿和(まきの ひさかず)
ファイナンシャルプランナー、牧野FP事務所代表。「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務のほか、不動産投資、賃貸経営のアドバイスなども行う。著書に『銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法』(河出書房新社)など。

「良かれと思って…」悲しいかな、子が相続を喜ぶとは限らない

相続が悩みの種に?

「親から相続した」と聞くと、良い話に思えます。しかし、私のところに相談に来る方のなかには、相続することで悩みを抱える方もいるようです。

そこで今回は、親からの相続を子どもの立場で考えてみます。

親自身がやっておくべきこと

まずは、親の立場でのお話です。

老後の生活について相談に来る方のなかには、相続の問題を抱えている方もいます。なかには、ご自身ではそのことを意識していない方もいます。

よく「相続税」が話題にあがりますね。子どもを持つ親であれば、ご自身が亡くなったら相続が発生することを認識しておくことが必要です。

預貯金残高、マイホーム(戸建ての土地、家やマンション)、自家用車その他の所有物の相続をすることになります。それらの相続資産の金額によって、相続税を納めることになります。つまり、相続税を納めなくてもよい相続もあるのです。

ただ、家庭裁判所の調停の大部分は、相続税を納める必要がある相続のようです。

ですので、親が自身の財産を生前に、配偶者を含め子どもたちにどのように配分するかを決めておくことは、親の責任のひとつと言えるでしょう。

それを怠った場合、端的に言えば、残された子どもたちが嫌な思いをするかもしれないということです。

Next: 子どもからは言い出せない…。感謝される相続とは?



子どもが助けて欲しい時とは?

一方、子どもの立場ではどうでしょうか。

よくある相談は、住宅を購入するときに住宅ローンで融資を受けようとして、返済が滞りなくできるかどうか?といった内容があります。

この場合は、その方の収入や勤続年数、購入予定の物件価格など、一般的な金融機関が住宅ローンを融資するときの審査基準にあたる項目を伺います。

それに加えて伺うことは、親から援助してもらえるかということです。

それに対する答えは、「すでに援助してもらえる金額がわかっている」「ある程度は期待できるのでこれから話してみる」「まったく期待できない」のいずれかでしょう。

なかには、「親が亡くなればある程度のお金の相続あるだろうが、生存中は期待できない」という方もいらっしゃいます。

生活に支障がなければ生前に援助を

確かに、親には親の生活があり、その費用を削ってまで子どもに援助することは難しいでしょう。

ただ、援助が必要なときに子どもの手助けをする

その時期がたとえ生前であっても相続にあたりますが、資産を有効に使えるときに援助すること(お金を有効に回すこと)が大切です。

親は今後どのくらいの生活費が必要で、現在の貯蓄などの資産で生活が成り立つのか。それは、シミュレーションをすれば検証できることです。

検証して問題がなければ、子どもがお金を必要としているときに渡してもよいのではないでしょうか。

住宅購入資金に限らず、子どもからは(お金のことを含めて)相続のことは聞きづらいという話を、私は相談者から聞いています。

Next: 「良かれと思って」は通用しない。子どもが嫌がる迷惑相続とは?



子どもはすべて相続したいとは限らない

このように、子どもが必要なときに相続できればよいのですが、スムーズに相続できない場合もあります。

特に、親の資産に相続税がかからない場合(繰り返しになりますが、親が亡くなれば相続税を払わなくても相続は発生します)は注意が必要です。

このような場合に、親が子どもたちに自身の資産をどのように相続させるのかを決めておかないと、子どもたちが後々もめる原因につながりかねません。

例えば、相続資産が「戸建の住宅」「土地」「銀行の預金」があり、子どもが複数いた場合。まず親が、その資産をどのように分けたいのか。親は原案を考えて、子どもに提示する必要があります。そして、子どもの方から意見があれば、親と子ども全員で協議し、結論を遺言書にするなりして、親が亡くなったあとスムーズにできるようにするのが基本でしょう。

ただ、これでも問題が解決できない場合もあります。

使えない不動産をもらっても…

例えば、子どもがすでに住宅を購入していたとします。親が亡くなり、住む人がおらず空き家となる築古の住宅を相続したいでしょうか?

また、家具など長年使い込んだものが多く残ることが想像できる場合、それらを処分する費用は誰が負担するのでしょう?

子どもが複数いると、相続をした後でお互いに費用を出し合って建物を壊し、土地を売却して、そこで手に入ったお金を均等に分けるでしょう。このケースは、まだお金が生まれる場合です。

更地にして売却しても、家を壊す費用や家財の処分費などの方が高くなったら、相続をした子どもが費用を負担することになり、「相続を放棄した方が得」となりかねません。

この例は極端な例ではありますが、親が子どものためによかれと思ってする相続でも、子どもにとっては、負担になることもあるのです。

率直に話し会える関係構築が重要

親が相続を受けると子どもの家計収支にどんな影響があるか、ここは親を尊重しながらも、率直に親に話すべきでしょう。また、時には親子だけで直接話し合うより、信頼できる親戚の方などに間に入ってもらうのもよいでしょう。

酷な表現ですが、親自身の財産で負の継承となるものは、親が自身で処分するようにお願いすることも、子どもからできる相続の準備のひとつです。

率直に相続したくないものについての話ができる親子関係が大切です。

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【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』(2018年9月26日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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