台風でお隣さんの鉄骨が愛車を破壊。弁償してもらえる?

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台風で倒れてきたお隣の家の鉄骨が愛車を破壊した……。当然、修理代を請求できるような気がするのですが、相手は「払わない」の一辺倒。このケース、弁護士さんに頼んだらどれくらいお金がかかるのでしょうか。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で詳しく解説されています。

台風で車が破損した場合、弁護士に頼むといくらかかる?

■相談

台風で隣りの鉄骨が倒れてきて、車が破損しました。鉄骨といっても、看板が古くなって、鉄骨だけになった物です。相手は「台風だから弁償はしない」と言っています。弁護士さんに間に入ってもらうと、費用はどのくらいになりますか?(40代:女性)

■回答

ご相談のように、台風の影響で隣家の鉄骨が倒れてきた場合、民法717条において規定される「土地工作物責任に基づく、損害賠償請求」ができる場合があります。

これは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときに、その工作物の占有者または所有者が賠償責任を負うものです。

土地の工作物とは、家屋や塀、看板などを言います。今回のご相談内容における、看板の鉄骨部分も含まれます。

請求に当たっては、「設置や保存における瑕疵」「損害の発生」「損害の発生までの因果関係」が要件として必要です(別途、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには免責される旨の規定がありますが、ご相談内容から察するに看板の占有者は隣家の所有者と同一であると考えられます。所有者については免責規定がないため、今回のケースでは問題にならないと考えられます。民法717条ただし書きを参照)。

損害の発生や因果関係は容易に認められると考えられますが、問題は「設置や保存における瑕疵」です。瑕疵とは「本来有しているべき安全性を欠いていること」を意味します。看板の設置において本来有しているべき安全性が「台風などがきても大丈夫なレベル」まで要求されるのであれば「瑕疵がある」と言えますし、「台風などは想定外。通常使用するレベル」程度の安全性しか要求されないのであれば「瑕疵がない」と言えます。

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