外国人宿泊用のマンション購入が急増。国内の住環境は大丈夫か

 

現在、インバウンドの特区に指定され、旅館業の規制が緩和されているのは、東京の9区(千代田、中央、港、新宿、文京、江東、品川、大田、渋谷)、神奈川県、千葉県成田市、京都府、大阪府、兵庫県等です。

京都の西京極大門ハイツの佐藤さんから、京都でも同じような問題が発生し、「定住を目的とせずに居住者が短期で入れ替わる用途」に供することができない旨を標準管理規約12条の用途に入れ、規約改正をしたとのお話がありました(ブリリアマーレ有明も西京極大門ハイツも、同時に、シェアハウス利用も禁ずる規定も入れています)。

そして、佐藤さんからは、次のように…。

このような規約を定めていると法律的な側面でどうなのかという議論も出てくることも十分予想できますが、裁判で係争になるリスクよりも規約を定めていないことによるリスクの方が圧倒的に高いという判断(誰しも裁判といった手法は避けたいという心理が働きますので、係争する前に用途制限の規約を見て購入や用途変更をあきらめて欲しい)。

こういった改正は、実際に事例が起こってからでは既に生じた事実を否定する規約改正になりますので、改正により不利益被る人からの反発が出てきて改正に取り組む役員の負担感が大きくなります。

実際に起こらない前にこそ予防的措置講じておくこと必要と考えています。

なお、この規約改正は、現状、不利益を被る人がいない状態で、かつ、規約改正をしなければ将来不利益を被る可能性があるわけですから、全員賛成でスムーズに決定しました。

さすがに西京極大門ハイツ、全員賛成です。

すでに、問題が発生しているマンションは、できるだけ早く、そして、まだ問題が発生していないマンションこそ、今のうちに規約改正して、自分たちの住環境を守ってほしいと思います。自分たちで守るという姿勢は、必ず抑止効果つながると思います。

貴重な情報をシェアしてくださった2つのマンションに感謝し、みなさんにお伝えしたいと思います。で、皆さんからもぜひ情報をお寄せください。

それにしても、当初からAirbnb目的で購入する外国人が3割近くいるような今、建設中のタワーマンションはどうなるのでしょうか。

image by: Shutterstock

 

まんしょんオタクのマンションこぼれ話
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