年金の受け取りを5年遅らせるだけで、42%も受給額を上げる裏ワザ

 

あと、老齢厚生年金は結構高い給料もらいつつ厚生年金加入しながら働いてたら、場合によっては繰下げてもあんまり増額しない場合があります(給料の額と年金月額の合計額によっては老齢厚生年金がカットされるからです)。

あと重要なのは、遺族年金障害年金の受給権を持ってる人は、年金を繰下げる事はできません! 年金を繰下げてる間に、遺族年金や障害年金とかの受給権を獲得すると、その受給権獲得以降、老齢の年金貰うのを遅らせても増えないんですねー。

これらの年金の受給権を繰下げ途中で得た場合は老齢厚生年金貰うの遅らせるだけ無駄なので、すみやかに繰下げ請求するか、65歳時点まで遡って増額無しの場合の老齢の年金を貰うかを請求しましょう。

例えば、67歳になった時点で遺族年金の受給権を獲得した場合、繰下げ請求すると老齢厚生年金は65~67歳までの2年分(24ヶ月×0.7%=16.8%)のみ増額できます。

※注意!

遺族厚生年金受給権が発生した場合、繰り下げた老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が金額が多い場合は、全くおトクにならないので、65歳時点に遡って老齢厚生年金もらったほうがトクな場合があるため、気をつけましょう!

なぜなら、65歳以降の遺族厚生年金は老齢厚生年金を超えた場合に差額として支給されるためです。例えば100万円の遺族厚生年金が発生して、自分の老齢厚生年金が90万円あった場合は、遺族厚生年金は10万円しか支払われません。

なお、66歳になるまでに遺族年金や障害年金の受給権を獲得した場合、そもそも繰下げ請求自体が出来ないため、65歳に遡って通常の年金を支払います。例えば65歳8ヶ月時点で遺族年金受給権獲得したら、65歳時点に遡って8ヶ月分の老齢厚生年金が一時金で支払われ、その後は通常通り2ヶ月に一度の支給になります。繰下げ請求すると、請求月の翌月から増額された年金の支払いが開始されます。

ちなみに65歳から貰い始めた場合と70歳から繰り下げで貰い始めた場合の損益分岐点は、およそ82歳で年金受け取り総額が逆転します。

※補足

ずっと繰下げしてて66歳以上になったけど、やっぱり65歳時点に遡って年金を貰うか、繰下げ請求して増額した年金を請求の翌月以降貰うかを選択できます。

また、繰下げは老齢厚生年金と老齢基礎年金同時でできますし、老齢厚生年金のみだったり、老齢基礎年金のみ行うことも可能です。

遺族年金や障害年金の受給権発生時点で、それ以降は繰下げ増額する事は出来ませんが、障害基礎年金のみの受給権がある場合は例外的に老齢厚生年金だけは繰下げする事が出来ます。

image by: Shutterstock

 

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