社内不倫などは、「社内の秩序や風紀を乱す行為」として、懲戒処分の対象とすることができます。だからといって、社内不倫で懲戒解雇というのは、ちょっとヤリ過ぎ…。まず、認められません!
また、「社内秩序・風紀を乱す行為」というのを、「企業運営に具体的な影響を与えるものに限る」とした裁判例もありますので、処分の際には、くれぐれもご注意を。
なお、懲戒処分を科すためには、前もって、就業規則に具体的な処分内容を定めておかなければなりません。就業規則の懲戒処分の規定を、もう一度、確認してみてください。
以上を踏まえて、あらためて忠告します。
「注意!従業員の私生活上の行為への処罰は慎重に」
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ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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