裁判では、「監視の目的や手段およびその態様等を総合考慮し、監視される者に生じる不利益と比較衡量して、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視が行われた場合には、プライバシー侵害となる」とされています。要は、「やりすぎはダメ!」ということなのですが、これではあまりに分かりづらい。実際に、どのようなモニタリングを行えば良いのか、よく分かりません。
そこで、モニタリングに関する「指針」をみてみます。実際にモニタリングを行うときには、この「指針」内容に則った実施を心掛けてください。
- 労働者に対し、実施理由や実施時間帯、収集される情報内容等を「事前に通知」しておくこと
- 個人情報保護に関する権利を侵害しないよう配慮すること
- 常時モニタリングを行うことは、労働者の健康及び安全の確保または業務上の財産の保全に必要な場合に限り認められる
- ただし、犯罪行為や重大な不正行為があると思われる「相当な理由」がある場合には、上記内容に則っていなくてもOK。そんな悠長なこと、言ってられませんもんネ。
以上を踏まえて、あらためて考えてみてください。
「注意! 従業員のプライバシー保護について」
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