会社が勝ちました。その懲戒解雇は有効であるとされたのです。その理由として、
- 会社に虚偽の住所を届け出ていた
- 約4年間という長期にわたり200万以上の多額のお金を不正受給していた
があげられています。これは、別の裁判でも「即時解雇が有効である」と認められています。ただ、これはもちろん「通勤手当を不正受給した社員は懲戒解雇にしましょう」とおススメしているわけではもちろんありません。裁判例では
- 虚偽の住所を届け出るなどの悪意がある
- 不正受給の額が大きい
などの理由から懲戒解雇が認められているわけで、すべてにおいて認められるわけではないのです。
みなさんにお伝えしたいことは、「通勤手当の不正受給」に対する社員の意識が低いのであればそこを変えましょうということです。最初は少額でも年数を重ねていけば、その額はどんどん大きくなります。罪の意識がないまま時が過ぎ気づいたら多額になっていた、では遅いのです。
さて、みなさんの会社ではいかがでしょうか。今一度、確認してみる必要があるかも知れませんね。
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企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
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