身に覚えの「ある」出会い系サイトの請求は無視できる?弁護士が回答

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 一時期ほどではないにせよ、まだまだ数多く存在する「出会い系サイト」。そんなサイトを利用していた男性から、無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』に料金支払いに関する相談が寄せられました。現役弁護士はどう判断するのでしょうか。

出会い系サイトの料金を支払わなければならないでしょうか?

□相談□

ある出会い系サイトを利用しています。「課金してください」との通知がきて、それまで連絡を取っていた女性に対して「もう課金できないので連絡できない」とメールしたところ、「何とか続けてくれ」とのメールが来ました。

しかし、そのメールを無視していたところ「今までの料金を全て支払え」との連絡がきました。また、「弁護士に連絡している」とのメールも来ました。

このような場合、料金を支払った方がよいでしょうか? (10代:男性)

□回答□

画面を表示させただけで何らかの請求を迫るようなウェブサイトの場合、インターネットを介した(合意に基づく)サービスの提供と対価の支払いという関係がないため、支払い要求メールに対して無視を決め込んでも構いません

しかしながら、ご相談者様の場合、事情が異なります。ご相談者様が利用したサイトは、いきなり支払いを迫る類のものではなく、相手とメールなどを介してやり取りをすることで料金が生じるタイプのものであると考えます。

ご相談内容から察するに、いわゆる「後払いで料金の支払いをするものではないかと思われます(おそらくは相手と連絡を取る前に、料金体系の記載などをご覧になっており、それに対して承認をしたということで合意が認められ、契約が成立しているとの判断になろうかと思います)。

こうなると、合意に基づき提供されたサービスとそれに対応する対価という関係が生じてしまうために、基本的に支払い義務が生じるものだと考えます。

もっとも、1回やりとりをするだけで数万円がかかるなどの法外な金額となれば、錯誤無効を主張する(民法95条)ということもできうるのではないかと思われます。

しかし、ご相談内容からは料金体系が一般的な水準かどうかなどがわかりかねるため、「受けたサービスに対して法外な金額であれば、法律的に無効であるとの主張もしうる可能性がある」とだけお考えいただければと思います。

したがって、ご相談内容を拝見する限りでは、「基本的に支払いの義務を負う」とお考えいただき、法外な金額請求であると考えられる場合は、消費者センターなどにご相談されるということが妥当な対応方法だろうと思われます。

[関連情報]:出会い系サイトで予期せぬ課金

image by: Shutterstock

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