税務署も気付いていない、生命保険で「贈与税」を安くする裏ワザ

 

なぜ、14年目に贈与するのかというと、保険期間が未経過の前払い保険料は資産としての扱いになるからです。だから、2~3年目など早い段階で贈与してしまうと、保険期間未経過の前払い保険料が大きな額となり、それに贈与税が課せられてしまうからです。が、満期直前であれば、保険期間未経過の前払い保険料もほとんどありません。このような生命保険を使って、生前に自分の資産を家族に贈与しておけば、相続税などほとんど払わなくて済むのです。

なぜ税務当局が、このような税の抜け穴を放置しているのかは、筆者にはわかりません。まだそれほど大っぴらに行なわれていないので、気づいていないのかもしれません。もし税務当局が、これに気付けば、対応策を講じるものと思われます。

まだ、もしかしたら現段階でも、この生命保険は「租税回避の目的が明白である」ということで、否認されるかもしれません。裁判で争われたことがないので、まだ白黒がはっきりついていないということです。だから、筆者は、この方法を推奨するわけでも、保証するわけでもありません。金持ちはこんな狡い方法を使って税金を逃れていますということです。

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大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋

著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授する有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
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