糸魚川の大火で注目。自宅が火元で延焼したら賠償請求されるのか

 

火事を起こしてしまった場合の損害賠償責任は?

今回の糸魚川市の災害でも、ニュースになっていますが、火事を起こしてしまった場合でも、重過失がない限りは、他の建物への損害については、責任を問われません。それが失火責任法という法律で規定されています。

そのため、自分たちが火事にならないように気を付けていても、隣の建物で火事になり、飛び火してくるかもしれまんせよね。その場合でも、火事を起こした人に損害賠償請求は難しいため、自分たちで保険に入っておくべきです。

よく、そのビルでは、火元がないから、入らないという判断をされる方もいらっしゃるのですが、自分たちが火事を出さなくても、周りから火が飛んでくるケースもありますので、保険には入っておくべきでしょう。

実はけっこう該当するのが突発的な事故

誤って窓ガラスを割ってしまった。パソコンを机から落として、壊してしまった。物を運んでいて、ぶつけて破損してしまった。などの突発的な事故も保険の対象となります。

意外と保険の対象事故を起こしてしまっているケースがありますので、気になったら、保険会社に都度都度確認してみましょう!

まとめ

火災保険(損害保険)は、よく内容を理解して入っておくべきですが、実際にはあまり内容を把握せずに入っている方が多いです。賃貸借契約のときに、セットで説明を受けると思いますが、提案している代理店がほぼ不動産会社のため、詳しくないのも理由の一つだと思います。

ただ、オフィス賃貸の現場で入る保険は、どの保険会社でもあまり差はありませんので、それほど心配になる必要はありません。しかし、本当は保険対象の事故なのにそうとは考えずに自己負担をしているケースがあるかもしれません。

気になる方は、一度、代理店か保険会社に相談してみましょう!

image by: Shutterstock
 
 
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