火事を起こしてしまった場合の損害賠償責任は?
今回の糸魚川市の災害でも、ニュースになっていますが、火事を起こしてしまった場合でも、重過失がない限りは、他の建物への損害については、責任を問われません。それが失火責任法という法律で規定されています。
そのため、自分たちが火事にならないように気を付けていても、隣の建物で火事になり、飛び火してくるかもしれまんせよね。その場合でも、火事を起こした人に損害賠償請求は難しいため、自分たちで保険に入っておくべきです。
よく、そのビルでは、火元がないから、入らないという判断をされる方もいらっしゃるのですが、自分たちが火事を出さなくても、周りから火が飛んでくるケースもありますので、保険には入っておくべきでしょう。
実はけっこう該当するのが突発的な事故
誤って窓ガラスを割ってしまった。パソコンを机から落として、壊してしまった。物を運んでいて、ぶつけて破損してしまった。などの突発的な事故も保険の対象となります。
意外と保険の対象事故を起こしてしまっているケースがありますので、気になったら、保険会社に都度都度確認してみましょう!
まとめ
火災保険(損害保険)は、よく内容を理解して入っておくべきですが、実際にはあまり内容を把握せずに入っている方が多いです。賃貸借契約のときに、セットで説明を受けると思いますが、提案している代理店がほぼ不動産会社のため、詳しくないのも理由の一つだと思います。
ただ、オフィス賃貸の現場で入る保険は、どの保険会社でもあまり差はありませんので、それほど心配になる必要はありません。しかし、本当は保険対象の事故なのに、そうとは考えずに自己負担をしているケースがあるかもしれません。
気になる方は、一度、代理店か保険会社に相談してみましょう!
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