これで年末の有馬記念が外れても一安心? 競馬のハズレ馬券も「経費」、最高裁で課税取り消しが確定
外れ馬券代を経費にできるかどうかが争われた行政訴訟で、最高裁第2小法廷は12月15日午後、経費に算入できると判断したと、共同通信はじめ報道各社が速報を出した。
この裁判は、競馬の外れ馬券の購入費を経費とは認めず、約1.9億円の追徴課税を請求されたのは違法だとして、北海道の40歳代の公務員男性が国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審。
最高裁第2小法廷は「今回の購入代金は経費にあたる」として国の上告を棄却し、1.9億円の追徴課税処分の取り消しが確定した。
この判断により、今後の国税庁の動きに影響が出ると思われる。(随時更新)
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